昭和28(あ)1502 たばこ專売法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年9月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人平岡啓道の上告趣意第一点及び第三点はいずれも単なる法令違反の主張で あり(所論の許可状に臨検すべき場所として「A経

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判決文本文405 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人平岡啓道の上告趣意第一点及び第三点はいずれも単なる法令違反の主張であり(所論の許可状に臨検すべき場所として「A経営の旅館及附属建物内」と記載されていても他に「東京都品川区abノc」と併記されていて現にその地番に同人の居宅が存し同人経営の旅館は右の地番には存しない本件のごとき場合には右の居宅に対する臨検を違法とすべき理由はなく、また、たばこ専売法六六条一項に規定する「所持」を所論のような意味に解しなければならない理もない)同第二点は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年九月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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