1 令和5 年2 月6 日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官令和3 年(ワ)第25213 号 損害賠償請求事件口頭弁論終結日 令和4 年11 月11 日判決原 告 ネオパット インコーポレーション5同訴訟代理人弁護士 幸谷泰造同訴訟代理人弁理士 大塚康徳同補佐人弁理士 大塚康弘同 坂田恭弘同 大出純哉10被告 Wix.com Japan 株式会社同訴訟代理人弁護士 根本 浩同 中野亮介同訴訟代理人弁理士 大石幸雄同補佐人弁理士 佐藤 睦15同 森川剛一主文1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由20第1 請求被告は、原告に対し、1000 万円及びこれに対する令和3 年11 月9 日から支払済みまで年3%の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要1 本件は、発明の名称を「ホームページ統合サービス提供システム及び方法」と25する特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」とい 2 う。)の特許権者である原告が、被告が①自ら提供し(主位的主張)、又は②被告の親会社Wix.com Ltd.(以下「被告親会社」という。)と共同して提供し、もしくは被告親会社による提供を幇助している(予備的主張)ホームページ が、被告が①自ら提供し(主位的主張)、又は②被告の親会社Wix.com Ltd.(以下「被告親会社」という。)と共同して提供し、もしくは被告親会社による提供を幇助している(予備的主張)ホームページ作成サービス(以下「本件サービス」という。)のWeb 制作プラットフォーム(以下「本件システム」という。)は本件特許の特許請求の範囲請求項1 記載の発明5(以下「本件発明1」という。)の技術的範囲に属し、また、本件サービスのホームページ統合サービス提供方法(以下「本件方法」といい、これと本件システムとを併せて「本件システム等」という。)は同請求項21 記載の発明(以下「本件発明21」といい、これと本件発明1 とを併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属するから、被告による本件システム等の提供等は本件特許権10を侵害する旨を主張して、不法行為による損害賠償請求権(民法709 条、②につき更に同法719 条1 項又は2 項。損害額につき特許法102 条3 項)に基づき、損害額6 億6000 万円のうち1000 万円の損害賠償及びこれに対する不法行為後である令和3 年11 月9 日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 152 前提事実(当事者間に争いがないか、末尾の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお、枝番号の記載を省略したものは、枝番号を含む(以下同じ。)。)(1) 当事者等原告は、2000 年(平成12 年)、韓国において、ソフトウェアの開発及び販20売業、情報通信機器の製造及び販売業、インターネット情報サービス業等を目的として設立された会社である(甲1)。原告は、2011 年(平成23 年)12月から本件各発明の実施を開始し、201 20売業、情報通信機器の製造及び販売業、インターネット情報サービス業等を目的として設立された会社である(甲1)。原告は、2011 年(平成23 年)12月から本件各発明の実施を開始し、2013 年(平成25 年)には「HTML5 ベースのホームページ作成ツール」を開発して日本における営業活動を展開したが(甲2)、日本市場への参入は実現しなかった。 25被告は、平成31 年2 月6 日、「インターネット・サービス会社へのカスタ 3 マー・サポート・サービスの提供」、「インターネット・サービス会社へのビジネス・ディベロップメント」及びその他これらに附帯する一切の業務を登記簿記載の目的として設立された会社である(甲3)。 被告親会社は、被告の親会社であるイスラエル法人である。 (2) 本件特許5原告は、次の特許(本件特許)を有する。本件特許の特許請求の範囲請求項1 及び21 は、それぞれ、別紙「特許請求の範囲」記載のとおりである。 登録番号 特許第5096619 号発明の名称 ホームページ統合サービス提供システム及び方法出願日 平成21 年11 月3 日10(最先の優先日 平成21 年7 月15 日)登録日 平成24 年9 月28 日(3) 本件サービスの概要本件サービスは、2007 年(平成19 年)に日本を含む全世界のユーザー向けに提供が開始されたクラウドベースのホームページ作成サービスであり、15これを利用することで、ユーザーやパートナー企業はウェブサイトを作成し得る(乙5)。本件サービスは、当初はFlash 版が提供されていたが、2012 年(平成24 年)からHTML 版及び日本語版の提供が開始された(甲29、乙3~5)。 (4) 本件訴訟提起前の経緯等 5)。本件サービスは、当初はFlash 版が提供されていたが、2012 年(平成24 年)からHTML 版及び日本語版の提供が開始された(甲29、乙3~5)。 (4) 本件訴訟提起前の経緯等20原告は、令和2 年8 月13 日及び同年9 月16 日、被告に対し、「通知書」(甲26)及び「通知書(2)」(甲27)を送付し、本件サービスの実施が本件発明1 に係る本件特許権を侵害する旨等を通知した。これに対し、被告は、同年10 月7 日、原告に対し、「回答書」(甲28)を送付し、原告の主張の具体的な理由及び根拠の説明がなければ被告として取るべき対応を判断し得ない25旨、及び本件サービスは本件特許の優先日以前から日本のユーザーに提供さ 4 れており、原告の主張には理由がないと考えている旨等を回答した。 原告は、同年11 月5 日、被告に対し、「通知書(3)」(甲29)を送付し、本件サービスが本件発明1 の構成要件を充足する旨及び本件サービスは先使用権の範囲に属しない旨等を通知した。これに対し、被告は、令和3 年2 月1日、原告に対し、「回答書(2)」(甲30)を送付し、上記通知書に反論すると共5に、本件特許に係る発明の新規性又は進歩性を否定する先行技術文献が複数存在しており、本件特許を無効にすることも検討する旨等を回答した。 原告は、同年3 月29 日、被告に対し、「通知書(4)」(甲31)を送付し、本件サービスが本件発明1 の構成要件を充足する旨及び被告の主張する無効理由や先使用権には理由がない旨等を通知した。これに対し、被告は、同年610月8 日、原告に対し、「回答書(3)」(甲32)を送付し、上記通知に対する反論等を回答した。 3 争点(1) 本件システム等の提供に対する被告の関与の態様ア 主位的主 告は、同年610月8 日、原告に対し、「回答書(3)」(甲32)を送付し、上記通知に対する反論等を回答した。 3 争点(1) 本件システム等の提供に対する被告の関与の態様ア 主位的主張15被告の提供主体性の有無(争点1)イ 予備的主張関連共同性の有無又は幇助の成否(争点2)(2) 本件システム等の構成要件充足性(争点3)(3) 原告の損害額(争点4)204 争点に関する当事者の主張(1) 争点1(被告の提供主体性の有無)について(原告の主張)以下の点からうかがわれるように、被告は本件システム等を自ら提供し、実施している。 25ア 本件訴訟提起前の経緯 5 本件訴訟提起前に、原告が、被告に対し、本件システム等の実施が本件特許権を侵害する旨の通知を行ったところ、被告は、代理人弁護士ら(以下「被告代理人ら」という。)を通じてこれに回答した。その際、被告代理人らは、被告のみを代理し、被告親会社の代理人としての回答は行っていない。また、その際、被告は、本件システム等の提供を否定せず、むしろ5これを提供していることを前提として、これが本件発明1 の技術的範囲に属しないこと、本件特許の無効及び本件特許権についての先使用権を主張した。このように、被告は、本件訴訟提起前において、原告からの通知に対し、本件システム等を実施していることを否定する主張は一切行っておらず、また、被告代理人らは被告のみを代理して回答していた。 10イ Wix 規約Wix.com 利用規約(以下「Wix 規約」という。)の「1.2. 合意事項」には、「Wix 規約は、Wix サービスのご利用に関して、Wix.com Ltd. とその関連会社、世界中の子会社…とユーザーとの間で締結される拘束力、執行力の 」という。)の「1.2. 合意事項」には、「Wix 規約は、Wix サービスのご利用に関して、Wix.com Ltd. とその関連会社、世界中の子会社…とユーザーとの間で締結される拘束力、執行力のある契約ですので、よくお読みください。」との記載(以下「本件記載」と15いう。)がある。上記「世界中の子会社」には被告が含まれるから、被告は、Wix 規約に基づく契約当事者であり、「Wix サービス」(本件システム等と同義である。)のユーザーは、被告を契約当事者に含むWix 規約に同意した上で「Wix サービス」を利用することになる。 したがって、Wix 規約は、被告自身が本件システム等の提供主体である20ことを示す。 ウ 本件インタビュー記事被告代表のA(以下「A」という。)は、インタビュー記事(以下「本件インタビュー記事」という。)において、インタビュアーからの「貴社のサービスの概要や特徴について教えてください。」という質問に対し、ホーム25ページ作成サービスを説明している。すなわち、本件インタビュー記事に 6 おいて、Aは、本件システム等が被告の提供するサービスであることを前提として回答している。 エ 本件プレスリリース被告設立に関するプレスリリース(以下「本件プレスリリース」という。)では、「これにより、日本での事業を本格化する」と記載されている。「日5本での事業」にはホームページ作成サービスが含まれるから、本件プレスリリースにより、被告は主体的にホームページ作成サービスを提供することを目的として設立されたものであることが裏付けられる。 オ 本件YouTube チャンネル被告が提供するYouTube チャンネル(以下「本件YouTube チャンネル」10という。)に登録されている動画から れたものであることが裏付けられる。 オ 本件YouTube チャンネル被告が提供するYouTube チャンネル(以下「本件YouTube チャンネル」10という。)に登録されている動画からは、被告が主体的に本件システム等を提供することを目的として設立されたことが裏付けられる。 (被告の主張)ア 本件システム等の提供主体でないこと被告は、後記イ~エからもうかがわれるとおり、被告親会社の提供する15本件サービスについて、日本のユーザーからの問合せに対する日本語での対応等のカスタマー・サポート・サービス及び日本のユーザー向けのプレスリリースの作成等のマーケティングサービスの提供等を行っているにすぎず、本件サービスの提供は行っていない。 イ 本件サービスの提供時期20被告親会社は、本件サービスを、Flash 版は2007 年(平成19 年)から、HTML 版は2012 年(平成24 年)から、日本を含む全世界のユーザーに提供し、上記HTML 版の提供開始時に、日本のユーザー用に日本語版での提供も開始した。他方、被告の設立は、上記日本語版の提供から7 年後の2019年(平成31 年)である。 25すなわち、本件サービスは、被告が存在する前から被告親会社により提 7 供されているものである。また、本件サービスを、平成31 年以降に被告が提供するように変更した事実はなく、現在も被告親会社が引き続き本件サービスを提供している。 ウ 本件サービスの提供に関する業務提携の主体本件サービスの提供については日本の企業との間で各種の業務提携が行5われているところ、それらは、被告の設立後においても、被告ではなく被告親会社を主体として行われている。 エ 被告の事業目的等登記簿記載の被告の事業目的には、本件サービ で各種の業務提携が行5われているところ、それらは、被告の設立後においても、被告ではなく被告親会社を主体として行われている。 エ 被告の事業目的等登記簿記載の被告の事業目的には、本件サービスのようなホームページ作成サービスの提供は含まれていない。上記事業目的はいずれも「インタ10ーネット・サービス会社」へのサービス提供に限定されており、広く一般ユーザーに向けた本件サービスの提供業務は含まれていない。 また、被告は、本件サービスを提供しておらず、本件サービスに関するマーケティング活動やカスタマー対応を行うに過ぎないため、本件サービスの対価をユーザーから受領することもない。その結果、被告の収益は専15ら被告親会社に対する各サービスの提供の対価のみとなっている。 (2) 争点2(関連共同性の有無又は幇助の成否)について(原告の主張)ア 被告が本件システム等の提供につき共同不法行為責任を負うこと仮に被告が本件システム等の提供主体でないとしても、少なくとも、被20告親会社が本件システム等の提供主体であり、後記((3)、(4))のとおり、本件システム等の提供により本件各発明が実施され、それにより原告に損害が発生している。 また、後記イ以下のとおり、被告と被告親会社の行為には関連共同性が認められる。 25したがって、被告は、被告親会社による本件システム等の提供につき、 8 共同行為者として(民法719 条1 項前段)、又は少なくともその幇助者として(同条2 項)、共同不法行為責任を負う。 イ 本件プレスリリース本件プレスリリースには、「日本での事業を本格化する」と記載されているところ、被告は、被告親会社が日本で本件サービスを提供するにあたり、5少なくとも日本ユーザーに対する日本語での提供をサポ ス本件プレスリリースには、「日本での事業を本格化する」と記載されているところ、被告は、被告親会社が日本で本件サービスを提供するにあたり、5少なくとも日本ユーザーに対する日本語での提供をサポートしている。このため、上記記載は、被告が、被告親会社に代わり、日本ユーザーに本件サービスを提供するために不可欠な行為の全部又は相当量を担っていることを示すものと理解される。すなわち、上記記載は、被告と被告親会社が、被告の設立以降、相互に意思を通じて一体となって日本で本件サービスを10提供していることを示す。 ウ 被告のウェブサイトのトップページの記載等被告のウェブサイトのトップページには、日本語で「ホームページの作成、管理、集客をひとつの場所で」(行うことを可能にする)「クラウドベースのWeb 制作プラットフォーム」と記載されている。このようなサービ15スを日本のユーザーに提供するためには、日本語へのローカライズや日本人に対する日本語でのサポートが必要不可欠であるところ、被告は、その設立後、被告親会社に代わり、日本ユーザー向けに本件サービスの提供に必要不可欠な日本語でのサポート等を担っている。このため、被告と被告親会社とは、相互に意思を通じて一体となって日本で本件サービスを提供20しているといえる。 エ Wix 規約Wix 規約の本件記載にいう「世界中の子会社」には被告が含まれることから、被告と被告親会社は、本件サービスに係る契約をユーザーと締結することにより、相互に意思を通じて一体となって本件サービスの提供を行25っているといえる。 9 オ 被告の事業目的登記簿記載の被告の事業目的には、ホームページ作成サービスの提供が含まれる。これらの事業は、被告が少なくとも被告親会社と共同して 25っているといえる。 9 オ 被告の事業目的登記簿記載の被告の事業目的には、ホームページ作成サービスの提供が含まれる。これらの事業は、被告が少なくとも被告親会社と共同して遂行するものであり、本件サービス提供にあたって被告は被告親会社を必要とし、日本での本件サービス提供においては、被告親会社は被告を必要とす5る。このため、被告と被告親会社とは、相互に意思を通じて一体となって日本でホームページ作成サービスを提供しているといえる。 カ 本件インタビュー記事本件インタビュー記事においては、被告代表であるA自身が、本件システム等の提供が自社のサービスであることを前提として回答している。こ10のような記事は、被告が日本において主導的立場でホームページ作成サービスを提供していることを裏付けるものである。また、被告は、日本のユーザー向けにマーケティング活動を行っていることを自認している。さらに、Aがホームページ作成サービスのインタビュー記事に回答していること自体が、被告と被告親会社との間のホームページ作成サービス提供に関15する強い関連共同性を示す。 (被告の主張)ア 被告の事業内容被告の事業内容は、被告親会社が提供する本件サービスについて、日本のユーザー向けのカスタマー・サポート・サービスやマーケティングサー20ビスを提供することであり、これと本件サービスの提供とは全く性質が異なる。 しかも、被告親会社は、被告が設立される7 年前から本件サービスの日本語版を日本のユーザー向けに提供しており、被告による上記サービスの提供がなければ日本のユーザー向けに本件サービスを提供することができ25ないというものではない。 10 イ 本件サービスのウェブサイトのトップページの記載原告の指 る上記サービスの提供がなければ日本のユーザー向けに本件サービスを提供することができ25ないというものではない。 10 イ 本件サービスのウェブサイトのトップページの記載原告の指摘に係るウェブサイトは被告のウェブサイトではなく、被告親会社が提供する各サービスについて説明したウェブページであって、その作成者は被告親会社の関連会社である米国法人Wix.com, Inc である。 また、当該サイトの記載は、本件サービスの内容を説明するものではあ5っても、日本語でのサポートが必要不可欠であること等を示すものではない。 ウ Wix 規約Wix 規約は、被告親会社のウェブサイト等を通じて提供されるあらゆるサービスに関する極めて多岐に亘る事項について幅広く規定するものであ10る。このため、同規約は、本件サービスの提供主体である被告親会社のみならず、その全世界の関係会社が広く規約の当事者になるように作成されているに過ぎない。被告に関しては、同規約は、被告親会社のウェブサイト等を通じて提供されるサービスのうち、被告が提供するサービスを直接利用するユーザーと被告との間で適用されるものである。このため、同規15約は、被告が本件サービスを提供していることを意味するものではなく、被告と被告親会社との間での本件各発明の実施に向けた客観的・主観的関連共同性を示すものではない。 エ まとめ以上のとおり、被告による共同不法行為に該当する具体的な行為の存在20や被告と被告親会社の間の特定の関連性については、何ら主張も立証もなされていない。また、原告の主張内容は、被告の業務内容等と明らかに矛盾する不合理な内容である。 したがって、共同不法行為に関する原告の主張はいずれも失当である。 また、被告による幇助とされる各行為は、いず ない。また、原告の主張内容は、被告の業務内容等と明らかに矛盾する不合理な内容である。 したがって、共同不法行為に関する原告の主張はいずれも失当である。 また、被告による幇助とされる各行為は、いずれも、被告が被告親会社25に対して提供するカスタマー・サポート・サービスや、日本のユーザー向 11 けのプレスリリースの作成等のマーケティングサービスの提供等の一環としての行為であり、被告の関与は、あくまで一般的な取引形態での関与に過ぎない。したがって、被告による業務提供行為は、被告親会社の行為との関係で特定の関連性があることを裏付けるものではない。 (3) 本件システム等の構成要件充足性(争点3)5(原告の主張)ア 本件各発明の構成を分説すると、別紙「構成要件の分説」にそれぞれ記載のとおりである。 イ 本件システム等の構成は、別紙「本件システム等の構成」にそれぞれ記載のとおりである。 10ウ 本件発明1 の各構成要件及び本件システムの構成を対比すると、本件システムの構成1a~1m は本件発明1 の構成要件1A~1M をそれぞれ充足するから、本件システムは本件発明1 の技術的範囲に属する。 また、本件発明21 の各構成要件及び本件方法の構成を対比すると、本件方法の構成21a~21c、21n、21h~21k、21o~21q 及び21m は本件発明21 の15構成要件21A~21C、21N、21H~21K、21O~21Q 及び21M をそれぞれ充足することから、本件方法は本件発明21 の技術的範囲に属する。 (被告の主張)否認ないし争う。そもそも被告は本件サービスを提供していない。 (4) 原告の損害額(争点4)20(原告の主張)被告の日本における令和元年9 月から現在までの本件システム等の提供に )否認ないし争う。そもそも被告は本件サービスを提供していない。 (4) 原告の損害額(争点4)20(原告の主張)被告の日本における令和元年9 月から現在までの本件システム等の提供による売上は122 億円を下らない。また、本件各発明の技術分野、本件システム等の市場、コスト構造、類似事例、実務慣行に鑑みれば、本件各発明の実施に係る相当な実施料率は5%を下らない。 25したがって、原告は、被告に対し、相当実施料(特許法102 条3 項)とし 12 て、少なくとも約6 億円の損害賠償請求権を有する。 また、本件訴訟追行に当たって相当な弁護士及び弁理士費用は、上記損害賠償請求権の10%である6000 万円が相当である。 以上より、原告は、民法709 条(共同不法行為又は幇助の場合、更に同法719 条1 項前段又は2 項。損害額につき特許法102 条3 項)に基づき、損害5賠償額6 億6000 万円の一部である1000 万円及びこれに対する不法行為後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める。 (被告の主張)否認ないし争う。原告が被告の売上高として主張する内容は被告親会社に10関するものであり、被告に関するものではない。 第3 当裁判所の判断1 前提事実、後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 (1) Wix 規約(2020 年2 月10 日最終改訂。甲33)には、次のような定めがある。 15・「以下は、当社のウェブサイトの訪問者および当社のサービスをご利用になられる方に適用される法的拘束力を持った重要な規約です。この規約は、利用者の皆様と当社を保護するため、また当社サービスを快適にご利用いただくために必要なものです。Wi よび当社のサービスをご利用になられる方に適用される法的拘束力を持った重要な規約です。この規約は、利用者の皆様と当社を保護するため、また当社サービスを快適にご利用いただくために必要なものです。Wix は多岐にわたるサービスと機能を提供しているため、以下の規約の中にはお客様が利用される特定のサービスと20は直接関係しない箇所も含まれている可能性があります。」(前文)・「Wix 規約は、Wix サービスのご利用に関して、Wix.com Ltd. とその関連会社、世界中の子会社…とユーザーとの間で締結される拘束力、執行力のある契約ですので、よくお読みください。」(1.2. 合意事項。本件記載。)(2) 被告親会社は、2012 年(平成24 年)に本件サービスの日本語版の提供を25開始し、2013 年(平成25 年)1 月16 日にフェイスブック上に「Wix Japan」 13 のページ(乙8)を、2014 年(平成26 年)4 月16 日に「Wix Japan」のYouTubeチャンネル(乙9)を、それぞれ開設した。 (3) 被告は、平成31 年2 月、被告親会社の子会社として設立された。その事業目的は、登記簿(甲3)上、インターネット・サービス会社へのカスタマー・サポート・サービスの提供、インターネット・サービス会社へのビジネ5ス・ディベロップメント及びその他これらに附帯する一切の業務とされている。 被告設立に関する被告親会社の2019 年(令和元年)7 月18 日付け英語版プレスリリース(乙1)には、「Wix は東京にビジネスオペレーションとサポートチームを開設し、グローバルリーチを拡大する。」、「東京オフィスの設立10やカスタマーサポートの拡充など、東京および日本市場での取り組みを拡大することを発表した。 ジネスオペレーションとサポートチームを開設し、グローバルリーチを拡大する。」、「東京オフィスの設立10やカスタマーサポートの拡充など、東京および日本市場での取り組みを拡大することを発表した。」、「マーケティングや継続的なパートナーシップの構築のための業務強化に加え、この秋から、日本のカスタマー向けのビジネスアワー内での新たなコールセンターが設置される。」などと記載されている。 また、同月19 日付け日本語版プレスリリース(乙2)には、「ホームページ15作成サービスのWix.com Ltd.…は本日、日本法人である「Wix.com Japan 株式会社」を東京に設立したことを発表しました。これにより、日本での事業を本格化するとともに、ユーザーの問い合わせ窓口となるサポートの拡充を行います。」、「日本法人の設立に伴い、マーケティング活動やパートナー施策といった事業拡大に加えて、以前から要望の多かった日本語での電話サポート20の提供を開始します。」などと記載されている。 (4) 被告親会社は、令和元年9 月4 日、NTT タウンページ株式会社との間で、本件サービスに係る業務提携契約を締結した(乙6、7)。 (5) 本件インタビュー記事(令和2 年9 月12 日付け。甲35)は、「Wix.com 日本法人代表」のAに対し「Wix の考えるCX(顧客体験)について幅広くお話25を伺いました。」とするものである。同記事には、「まず、貴社のサービスの 14 概要や特徴について教えてください。」との質問に対し、Aが、「Wix が提供しているのは、クラウドベースのホームページ作成ツールです。」として、本件サービスが提供しているクラウドベースのホームページ作成ツールの内容等を説明したこと等が記載されている。 (6) 本件サービス ているのは、クラウドベースのホームページ作成ツールです。」として、本件サービスが提供しているクラウドベースのホームページ作成ツールの内容等を説明したこと等が記載されている。 (6) 本件サービスに係るウェブサイト(URL は(省略))には、「© 2006-20225Wix.com, Inc」との著作権表示がある(甲6、乙11、12)。 2 争点(1)(被告の提供主体性の有無)について(1) 前提事実及び前記各認定事実のとおり、被告親会社は、2007 年(平成19年)に日本における本件サービスの提供を開始し、2012 年(平成24 年)にはその日本語版の提供を開始したのに続けて、2013 年(平成25 年)にはフ10ェイスブック上のページを、2014 年(平成26 年)にはYouTube チャンネルを開設しており、被告の設立(平成31 年)はこれに後れる(前提事実(3)、前記1(2)、(3))。また、登記簿記載の被告の事業目的には、「インターネット・サービス会社」を相手方とする事業が具体的に示されているにとどまり、少なくとも明示的には、被告が本件サービスをユーザー向けに主体的に提供す15ることをうかがわせる記載は見当たらない(前提事実(1)、前記1(3))。被告設立に関する被告親会社のプレスリリースにおいても、被告の役割について、本件サービスに係る「カスタマーサポートの拡充」、「マーケティングや継続的なパートナーシップの構築のための業務強化」、「日本のカスタマー向けの…コールセンター」の設置等といった言及があるものの、本件サービスの提20供それ自体を被告が担うことをうかがわせる記載はない(前記1(3))。その後も、被告が本件サービスの提供主体となったことを示す直接的な証拠はなく、これをうかがわせる具体的な事情も ービスの提20供それ自体を被告が担うことをうかがわせる記載はない(前記1(3))。その後も、被告が本件サービスの提供主体となったことを示す直接的な証拠はなく、これをうかがわせる具体的な事情も見当たらない。かえって、被告設立から半年程度経過後の令和元年9 月に、被告ではなく被告親会社が日本企業と本件サービスに係る業務提携契約を締結したこと(前記1(4))からは、日本市25場における本件サービスの提供主体は、依然として被告ではなく被告親会社 15 であることがうかがわれる。 これらの事情に加え、本件サービスに係るウェブサイトには被告ではなく「Wix.com, Inc」を著作権者とする著作権表示がされていること(前記1(6))をも考慮すると、被告は、本件サービスそれ自体の提供ではなく、日本市場において被告親会社が実施する本件サービスに係るマーケティングやカスタ5マーサポートといったサービスの提供を業務内容とするものと認められる。 このような理解は、Aの陳述書(乙5)の内容とも符合する。 したがって、被告をもって本件システム等の提供主体と認めることはできない。 (2) これに対し、原告は、本件訴訟提起前の経緯等の事情を指摘して、被告が10本件システム等の提供主体である旨を主張する。 しかし、上記のとおり、被告が、本件システム等又はこれらにより構成される本件サービスを提供していることを示す直接的な証拠はない。 また、前提事実(4)のとおり、被告は、本件訴訟提起前の原告とのやり取りにおいては、自らが本件サービスの提供主体でない旨の主張はせず、本件サ15ービスが本件発明1 の技術的範囲に属しないこと及び本件特許に無効理由が存在すること等を回答していたものの、このような被告の態度をもって、被告が本件サービスの提供主体 旨の主張はせず、本件サ15ービスが本件発明1 の技術的範囲に属しないこと及び本件特許に無効理由が存在すること等を回答していたものの、このような被告の態度をもって、被告が本件サービスの提供主体であることを認めていたとまではいえず、また、本件訴訟において信義則上これを争うことができなくなるわけでもない。被告と被告親会社との関係に鑑みると、本件訴訟提起前の段階において被告が20このような対応を取ったことは、あながち不合理とはいえない。 本件記載については、そもそもWix 規約は、その記載内容(前記1(1))から、被告親会社及びその子会社等により「Wix サービス」として提供されるサービス及び機能の利用について、特定の顧客の利用するサービスとは直接関係しない内容も含め、一般的包括的に法的規律を定めたものと理解される。 25これを被告との関係で見れば、同規約は、被告の提供するカスタマーサポー 16 ト等のサービス提供について被告とその顧客とが同規約に規律されることを示すものではあるものの、これをもって直ちに、被告が本件サービスの提供主体であることを示すものとはいえない。 本件インタビュー記事については、本件サービスの概要や特徴についての説明を求める質問に対する回答として本件サービスの内容等が被告代表であ5るAにより説明されたというに過ぎない。このような回答をすることは、被告が本件サービスに係るマーケティング等をその業務とすることと矛盾せず、不合理でもない。 その他原告が縷々指摘する事情を考慮しても、この点に関する原告の主張は採用できない。 103 争点2(関連共同性の有無又は幇助の成否)について前記2 のとおり、被告は、日本市場において被告親会社が実施する本件サービスに係るマーケティングやカスタマーサポー 採用できない。 103 争点2(関連共同性の有無又は幇助の成否)について前記2 のとおり、被告は、日本市場において被告親会社が実施する本件サービスに係るマーケティングやカスタマーサポートといったサービスの提供を業務内容とする。証拠(乙5)及び弁論の全趣旨によれば、具体的には、被告は、マーケティング活動として、日本での企業提携に関するプレスリリースの作成、日15本における市場調査、ユーザーやパートナー企業からの本サービスについての要望の集約等を行い、日本のユーザーや顧客企業等へのサポートとしては、本件サービスに新たに導入された機能等の紹介やその使用方法の説明、日本語でのカスタマーサポート窓口の対応等を行っていることが認められる。 このような被告の業務は、被告親会社による本件サービスの提供との関係で20は、そのための広報活動や顧客対応窓口としての活動等の間接的、周辺的なサービスにとどまるものであり、本件サービスの提供それ自体の全部又は一部を直接担うものではなく、本件サービスの提供に当たり必要不可欠なものということもできない。このことは、被告設立の相当以前から、被告親会社が本件サービスを日本において提供していたことによっても裏付けられる。また、同様の理由25から、被告の上記業務は、被告親会社による本件サービスの提供を容易にする補 17 助的な行為すなわち幇助行為ともいえない。 以上のとおり、被告の行為は、被告親会社による本件サービスの提供それ自体とは主観的にも客観的にも関連共同するものとはいえず、また、その幇助行為ということもできない。したがって、仮に被告親会社による本件サービスの提供が本件特許権侵害の不法行為を構成するとしても、被告が共同不法行為責任(民法5709 条、719 条1 項前段又は2 項) いうこともできない。したがって、仮に被告親会社による本件サービスの提供が本件特許権侵害の不法行為を構成するとしても、被告が共同不法行為責任(民法5709 条、719 条1 項前段又は2 項)を負うとはいえない。 したがって、この点に関する原告の主張はいずれも採用できない。 4 まとめ以上によれば、その余の点につき論ずるまでもなく、原告は、被告に対し、不法行為(民法709 条、719 条1 項前段又は2 項)に基づく損害賠償請求権を有し10ない。 第4 結論よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 15東京地方裁判所民事第47 部 裁判長裁判官杉 浦 正 樹20 裁判官小 口 五 大 25 18 裁判官稲 垣 雄 大 19 別紙特許請求の範囲 1 請求項1ネットワーク通信を通じて複数の情報機器にホームページ関連サービスを5統合的に提供するためのホームページ統合サービス提供システムにおいて、前記複数の情報機器は、前記ホームページ統合サービス提供システムを用いて生成されるホームページを利用して情報を提供する情報提供者の情報機器と、前記情報提供者のホームページの情報を利用する情報利用者の情報機器を含み、10前記情報提供者に関する情報と前記情報提供者のホームページ製作用途を含むメタデータを登録する情報提供者情報登録手段と、複数のホームページ見本及びそれぞれのホームページ見本に対するレイアウトフレームと 情報提供者に関する情報と前記情報提供者のホームページ製作用途を含むメタデータを登録する情報提供者情報登録手段と、複数のホームページ見本及びそれぞれのホームページ見本に対するレイアウトフレームとレイアウト入力用メタデータフレームを前記ホームページ製作用途と関連して記憶するホームページ生成データベースと、15前記情報提供者情報登録手段に登録されるメタデータに含まれる前記ホームページ製作用途を利用して前記ホームページ生成データベースから前記ホームページ製作用途と関連した複数のホームページ見本を読み出すホームページ見本読み出し手段と、前記ホームページ見本読み出し手段が読み出した複数のホームページ見本20を記憶するホームページ見本記憶手段と、前記ホームページ見本読み出し手段が読み出した複数のホームページ見本を前記情報提供者の情報機器へ送信するホームページ見本送信手段と、前記情報提供者の情報機器から、前記送信された複数のホームページ見本のうち選択されたホームページ見本に関する情報を受け取る手段と、25前記選択されたホームページ見本に対するレイアウトフレームとレイアウ 20 ト入力用メタデータフレームを、前記ホームページ生成データベースから読み出して、前記情報提供者の情報機器へ送信するフレーム送信手段と、前記情報提供者の情報機器から前記レイアウト入力用メタデータフレームの各項目について入力されたメタデータを受け取るメタデータ受信手段と、前記メタデータ受信手段が受け取った前記レイアウト入力用メタデータフ5レームの各項目について入力されたメタデータを用いてホームページレイアウトファイルを生成するホームページレイアウトファイル生成手段であって、前記ホームページレイアウトファイルは前記情報提供者の情報機器及び前 各項目について入力されたメタデータを用いてホームページレイアウトファイルを生成するホームページレイアウトファイル生成手段であって、前記ホームページレイアウトファイルは前記情報提供者の情報機器及び前記情報利用者の情報機器にホームページとしてディスプレイ可能であるものと、生成された前記ホームページレイアウトファイルからキーワードを抽出し、10抽出されたキーワードを分類し、情報検索用ホームページインデックスを生成して保存するインデックス生成・保存手段と、を含むホームページ統合サービス提供システム。 2 請求項2115ネットワーク通信を通じて複数の情報機器にホームページ関連サービスを統合的に提供するためのホームページ統合サービス提供システムを用いたホームページ統合サービス提供方法において、前記複数の情報機器は、前記ホームページ統合サービス提供システムを用いて生成されるホームページを利用して情報を提供する情報提供者の情報機器20と、前記情報提供者のホームページの情報を利用する情報利用者の情報機器を含み、前記ホームページ統合サービス提供システムが、前記情報提供者に関する情報と前記情報提供者のホームページ製作用途を含むメタデータを登録する情報提供者情報登録段階と、25前記ホームページ統合サービス提供システムが、前記登録されたメタデータ 21 に含まれる前記ホームページ製作用途を利用して前記ホームページ製作用途と関連した複数のホームページ見本を読み出し前記情報提供者の情報機器へ送信し、前記情報提供者の情報機器から、前記送信された複数のホームページ見本のうち選択されたホームページ見本に関する情報を受け取り、5前記選択されたホームページ見本に対するレイアウトフレームとレイアウト入力用メタデータフ 器から、前記送信された複数のホームページ見本のうち選択されたホームページ見本に関する情報を受け取り、5前記選択されたホームページ見本に対するレイアウトフレームとレイアウト入力用メタデータフレームを、前記情報提供者の情報機器へ送信し、前記情報提供者の情報機器から前記レイアウト入力用メタデータフレームの各項目について入力されたメタデータを受け取り、前記メタデータ受信手段が受け取った前記レイアウト入力用メタデータフ10レームの各項目について入力されたメタデータを用いてホームページレイアウトファイルを生成するホームページ生成段階であって、前記ホームページレイアウトファイルは前記情報提供者の情報機器及び前記情報利用者の情報機器にホームページとしてディスプレイ可能であるものと、前記ホームページ統合サービス提供システムが、生成された前記ホームペー15ジレイアウトファイルをホームページファイル保存データベースに保存して、ホームページ登録サーバに前記ホームページレイアウトファイルを登録するホームページ登録段階と、前記ホームページ統合サービス提供システムが、生成された前記ホームページレイアウトファイルからキーワードを抽出して分類するキーワード抽出及20び分類段階と、前記ホームページ統合サービス提供システムが、前記キーワードを利用して少なくとも一つの情報検索用ホームページインデックスを生成するインデックス生成段階と、を含むホームページ統合サービス提供方法。 25以上 22 別紙 構成要件の分説 1 本件発明151A ネットワーク通信を通じて複数の情報機器にホームページ関連サービスを統合的に提供するためのホームページ統合サービス提供システムにおいて、1B 前記複数の情報機器は、前 本件発明151A ネットワーク通信を通じて複数の情報機器にホームページ関連サービスを統合的に提供するためのホームページ統合サービス提供システムにおいて、1B 前記複数の情報機器は、前記ホームページ統合サービス提供システムを用いて生成されるホームページを利用して情報を提供する情報提供者の情報10機器と、前記情報提供者のホームページの情報を利用する情報利用者の情報機器を含み、1C 前記情報提供者に関する情報と前記情報提供者のホームページ製作用途を含むメタデータを登録する情報提供者情報登録手段と、1D 複数のホームページ見本及びそれぞれのホームページ見本に対するレイ15アウトフレームとレイアウト入力用メタデータフレームを前記ホームページ製作用途と関連して記憶するホームページ生成データベースと、1E 前記情報提供者情報登録手段に登録されるメタデータに含まれる前記ホームページ製作用途を利用して前記ホームページ生成データベースから前記ホームページ製作用途と関連した複数のホームページ見本を読み出すホ20ームページ見本読み出し手段と、1F 前記ホームページ見本読み出し手段が読み出した複数のホームページ見本を記憶するホームページ見本記憶手段と、1G 前記ホームページ見本読み出し手段が読み出した複数のホームページ見本を前記情報提供者の情報機器へ送信するホームページ見本送信手段と、251H 前記情報提供者の情報機器から、前記送信された複数のホームページ見本 23 のうち選択されたホームページ見本に関する情報を受け取る手段と、1I 前記選択されたホームページ見本に対するレイアウトフレームとレイアウト入力用メタデータフレームを、前記ホームページ生成データベースから読み出して、前記情報提供者の情報機器へ送 け取る手段と、1I 前記選択されたホームページ見本に対するレイアウトフレームとレイアウト入力用メタデータフレームを、前記ホームページ生成データベースから読み出して、前記情報提供者の情報機器へ送信するフレーム送信手段と、1J 前記情報提供者の情報機器から前記レイアウト入力用メタデータフレーム5の各項目について入力されたメタデータを受け取るメタデータ受信手段と、1K 前記メタデータ受信手段が受け取った前記レイアウト入力用メタデータフレームの各項目について入力されたメタデータを用いてホームページレイアウトファイルを生成するホームページレイアウトファイル生成手段であって、前記ホームページレイアウトファイルは前記情報提供者の情報機器10及び前記情報利用者の情報機器にホームページとしてディスプレイ可能であるものと、1L 生成された前記ホームページレイアウトファイルからキーワードを抽出し、抽出されたキーワードを分類し、情報検索用ホームページインデックスを生成して保存するインデックス生成・保存手段と、151M を含むホームページ統合サービス提供システム。 2 本件発明2121A ネットワーク通信を通じて複数の情報機器にホームページ関連サービスを統合的に提供するためのホームページ統合サービス提供システムを用20いたホームページ統合サービス提供方法において、21B 前記複数の情報機器は、前記ホームページ統合サービス提供システムを用いて生成されるホームページを利用して情報を提供する情報提供者の情報機器と、前記情報提供者のホームページの情報を利用する情報利用者の情報機器を含み、2521C 前記ホームページ統合サービス提供システムが、前記情報提供者に関す 24 る情報と前記情報提供者のホームページ製作用 ームページの情報を利用する情報利用者の情報機器を含み、2521C 前記ホームページ統合サービス提供システムが、前記情報提供者に関す 24 る情報と前記情報提供者のホームページ製作用途を含むメタデータを登録する情報提供者情報登録段階と、21N 前記ホームページ統合サービス提供システムが、前記登録されたメタデータに含まれる前記ホームページ製作用途を利用して前記ホームページ製作用途と関連した複数のホームページ見本を読み出し前記情報提供者5の情報機器へ送信し、21H 前記情報提供者の情報機器から、前記送信された複数のホームページ見本のうち選択されたホームページ見本に関する情報を受け取り、21I 前記選択されたホームページ見本に対するレイアウトフレームとレイアウト入力用メタデータフレームを、前記情報提供者の情報機器へ送信し、1021J 前記情報提供者の情報機器から前記レイアウト入力用メタデータフレームの各項目について入力されたメタデータを受け取り、21K 前記メタデータ受信手段が受け取った前記レイアウト入力用メタデータフレームの各項目について入力されたメタデータを用いてホームページレイアウトファイルを生成するホームページ生成段階であって、前記ホー15ムページレイアウトファイルは前記情報提供者の情報機器及び前記情報利用者の情報機器にホームページとしてディスプレイ可能であるものと、21O 前記ホームページ統合サービス提供システムが、生成された前記ホームページレイアウトファイルをホームページファイル保存データベースに保存して、ホームページ登録サーバに前記ホームページレイアウトファイ20ルを登録するホームページ登録段階と、21P 前記ホームページ統合サービス提供システムが、生成された前記ホームページ に保存して、ホームページ登録サーバに前記ホームページレイアウトファイ20ルを登録するホームページ登録段階と、21P 前記ホームページ統合サービス提供システムが、生成された前記ホームページレイアウトファイルからキーワードを抽出して分類するキーワード抽出及び分類段階と、21Q 前記ホームページ統合サービス提供システムが、前記キーワードを利用25して少なくとも一つの情報検索用ホームページインデックスを生成する 25 インデックス生成段階と、21M を含むホームページ統合サービス提供方法。 以上 26 別紙 本件システム等の構成 1 本件システムの構成51a インターネット経由で複数の情報機器にホームページ関連サービスを統合的に提供するためのWeb 制作プラットフォームにおいて、1b 前記複数の情報機器は、前記Web 制作プラットフォームを用いて生成されるホームページを利用して情報を提供する作成ユーザの情報機器と、前記作成ユーザのホームページの情報を利用する閲覧ユーザの情報機器を含み、101c 前記作成ユーザに関するメールアドレス及びパスワードと前記作成ユーザのホームページのカテゴリーを登録する作成ユーザ情報登録手段と、1d 複数のホームページ見本及びそれぞれのホームページ見本に対するテンプレート(内容を変更可能な表示オブジェクト及びそのレイアウト情報)を前記ホームページのカテゴリーと関連して記憶する、見本及びテンプレート15記憶手段と、1e 前記作成ユーザ情報登録手段に登録される前記ホームページのカテゴリーを利用して前記見本及びテンプレート記憶手段から前記ホームページのカテゴリーと関連した複数のホームページ見本を読み出すホームページ見本読み出し手段と、 手段に登録される前記ホームページのカテゴリーを利用して前記見本及びテンプレート記憶手段から前記ホームページのカテゴリーと関連した複数のホームページ見本を読み出すホームページ見本読み出し手段と、201f 前記ホームページ見本読み出し手段が読み出した複数のホームページ見本を記憶するホームページ見本記憶手段と、1g 前記ホームページ見本読み出し手段が読み出した複数のホームページ見本を前記作成ユーザの情報機器へ送信するホームページ見本送信手段と、1h 前記作成ユーザの情報機器から、前記送信された複数のホームページ見本25のうち選択されたホームページ見本に関する情報を受け取る手段と、 27 1i 前記選択されたホームページ見本に対するテンプレート(内容を変更可能な表示オブジェクト及びそのレイアウト情報)を、前記見本及びテンプレート記憶手段から読み出して、前記作成ユーザの情報機器へ送信するテンプレート送信手段と、1j 前記作成ユーザの情報機器から前記テンプレート(内容を変更可能な表示5オブジェクト及びそのレイアウト情報)の各表示オブジェクトについて入力されたデータを受け取るデータ受信手段と、1k 前記データ受信手段が受け取った前記テンプレート(内容を変更可能な表示オブジェクト及びそのレイアウト情報)の各表示オブジェクトについて入力されたデータを用いてホームページレイアウトファイルを生成するホー10ムページレイアウトファイル生成手段であって、前記ホームページレイアウトファイルは前記作成ユーザの情報機器及び前記閲覧ユーザの情報機器にホームページとしてディスプレイ可能であるものと、1l 生成された前記ホームページレイアウトファイルからキーワードを抽出し、抽出されたキーワードを分類し、情報検索用ホームページイ ーザの情報機器にホームページとしてディスプレイ可能であるものと、1l 生成された前記ホームページレイアウトファイルからキーワードを抽出し、抽出されたキーワードを分類し、情報検索用ホームページインデックスを生15成して保存するインデックス生成・保存手段と、1m を含むWeb 制作プラットフォーム。 2 本件方法の構成21a インターネット経由で複数の情報機器にホームページ関連サービスを統20合的に提供するためのWeb 制作プラットフォームを用いたホームページ統合サービス提供方法において、21b 前記複数の情報機器は、前記Web 制作プラットフォームを用いて生成されるホームページを利用して情報を提供する作成ユーザの情報機器と、前記作成ユーザのホームページの情報を利用する閲覧ユーザの情報機器を25含み、 28 21c 前記Web 制作プラットフォームが、前記作成ユーザに関するメールアドレス及びパスワードと前記作成ユーザのホームページのカテゴリーを登録する作成ユーザ情報登録段階と、21n 前記Web 制作プラットフォームが、前記登録された前記ホームページのカテゴリーを利用して前記ホームページのカテゴリーと関連した複数の5ホームページ見本を読み出し前記作成ユーザの情報機器へ送信し、21h 前記作成ユーザの情報機器から、前記送信された複数のホームページ見本のうち選択されたホームページ見本に関する情報を受け取り、21i 前記選択されたホームページ見本に対するテンプレート(内容を変更可能な表示オブジェクト及びそのレイアウト情報)を、前記作成ユーザの情報10機器へ送信し、21j 前記作成ユーザの情報機器から前記テンプレート(内容を変更可能な表示オブジェクト及びそのレイアウト情報)の各表示オブ 及びそのレイアウト情報)を、前記作成ユーザの情報10機器へ送信し、21j 前記作成ユーザの情報機器から前記テンプレート(内容を変更可能な表示オブジェクト及びそのレイアウト情報)の各表示オブジェクトについて入力されたデータを受け取り、21k 前記受け取った前記テンプレート(内容を変更可能な表示オブジェクト15及びそのレイアウト情報)の各表示オブジェクトについて入力されたデータを用いてホームページレイアウトファイルを生成するホームページ生成段階であって、前記ホームページレイアウトファイルは前記作成ユーザの情報機器及び前記閲覧ユーザの情報機器にホームページとしてディスプレイ可能であるものと、2021o 前記Web 制作プラットフォームが、生成された前記ホームページレイアウトファイルをホームページファイル保存データベースに保存して、ホームページ登録サーバに前記ホームページレイアウトファイルを登録するホームページ登録段階と、21p 前記Web 制作プラットフォームが、生成された前記ホームページレイア25ウトファイルからキーワードを抽出して分類するキーワード抽出及び分 29 類段階と、21q 前記Web 制作プラットフォームが、前記キーワードを利用して少なくとも一つの情報検索用ホームページインデックスを生成するインデックス生成段階と、21m を含むホームページ統合サービス提供方法。 5 以上
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