昭和45(オ)939 土地所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年6月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和43(ネ)2722
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判決文本文355 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人木村健一、同徳永健の上告理由について。時効により不動産の所有権を取得しても、その登記がないときは、時効完成後旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対し、所有権の取得を対抗できないことは、当裁判所の判例(最高裁判所昭和三〇年(オ)第一五号、同三三年八月二八日第一小法廷判決、民集一二巻一二号一九三六頁)とするところであり、いまこれを変更すべきものとは認められない。論旨は、右と異なる独自の見地に立つて原判決を非難するものであつて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官関根小郷- 1 -

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