昭和29(あ)4002 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和30年5月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人西田公一の上告趣意について。  所論第一は、単なる訴訟法違反

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判決文本文992 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人西田公一の上告趣意について。 所論第一は、単なる訴訟法違反と事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして原判決には所論のような違法も認められない。 所論第二は、原審において新たな証拠の取調を行つたのにかかわらず、被告人に対し最終陳述の機会を与えなかつたと非難するのであつて、訴訟法違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお記録を調べてみると、第二回公判調書に「最終陳述」なる記載が認められる。また控訴審では必ずしも常に被告人に最終陳述の機会を与えることを要するものでないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二五年(あ)第六四一号同二七年二月六日大法廷判決、集六巻二号一三四頁。昭和二五年(あ)第一四一五号同年一〇月一二日第一小法廷決定、集四巻一〇号二〇八七頁参照)。 所論第三は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお原判決の説明によれば、所論の控訴趣意について判断したものと認められる)。 被告人の上告趣意について。 所論のうち、憲法三八条三項違反を主張する点については、第一審挙示の証拠に各被害届が掲げられて居り補強証拠として十分であるから、所論違憲の主張は前提を欠き、採用することはできない。その他の所論は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 - 1 -よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。 右判決は、弁護人の所論第二に関する裁判官小林俊三の意見を除き全裁判官一致の意見である。 裁判官小林俊三の意見は、控訴審において新しい証拠調をする場合に 八条、一八一条により主文のとおり判決する。 右判決は、弁護人の所論第二に関する裁判官小林俊三の意見を除き全裁判官一致の意見である。 裁判官小林俊三の意見は、控訴審において新しい証拠調をする場合には、被告人はこれについて常に最終の弁論をする機会を与えられなければならないというのであつて、その理由は前記弁護人の所論第二に対する説示に引用した大法廷判決において述べたとおりである。 昭和三〇年五月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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