【DRY-RUN】- 1 - 右の者に対する所得税法違反被告事件(当庁昭和四四年(あ)第一三六四号)につ いて、所有者A株式会社代表取締役Bから押収物仮還付の請求があつたので、当 裁判所は、検察官、被告人、弁護人野村均
- 1 - 右の者に対する所得税法違反被告事件(当庁昭和四四年(あ)第一三六四号)につ いて、所有者A株式会社代表取締役Bから押収物仮還付の請求があつたので、当 裁判所は、検察官、被告人、弁護人野村均一、同大和田安春、同永田水甫の意見 を聞いた上、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 別紙物件目録記載の押収物を、所有者A株式会社代表者代表取締役B に仮に還付する。 昭和四五年四月九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 田 誠 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 大 隅 健 一 郎
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