昭和62(行コ)3 公衆浴場営業不許可処分取消請求控訴事件(原審・長野地方裁判所昭和60年(行ウ)第5号)

裁判年月日・裁判所
昭和62年8月6日 東京高等裁判所 警察関係
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【DRY-RUN】- 1 - ○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は、控訴人の負担とする。 ○ 事実 一 当事者の求める裁判 1 控訴人 原判決を取り消す。 被控訴人が昭和五六年二月四日付でした控訴人の公衆浴場営業

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判決文本文772 文字)

- 1 - ○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は、控訴人の負担とする。 ○ 事実 一 当事者の求める裁判 1 控訴人 原判決を取り消す。 被控訴人が昭和五六年二月四日付でした控訴人の公衆浴場営業許可申請を不許可とする処 分を取り消す。 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。 2 被控訴人 主文同旨 二 主張と証拠 当事者双方の主張は 原判決七枚目表一二行目の予定した西堀地区から一三行目の以 、 「 」 「 内の地域に」までを「予定した地点は、そこから二〇〇メートル以内に、児童福祉施設で ある大手児童遊園のほか」と改めるほかは、原判決事実摘示のとおりであり、証拠関係 、 は、 本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。 ○ 理由 一 当裁判所も、本件訴えは不適法として却下すべきものと判断する。その理由は、原判 決一八枚目裏八行目の末尾に次のように付加するほかは、原判決の理由説示と同一である から、これを引用する。 「このように解しても、控訴人に対し不当な困難を強いることにはならない。控訴人と ( し ては、すでに被控訴人が予備的に本件返戻が不許可処分である旨を主張した時点で、右主 、 ( 、 張を前提として不許可処分取消の訴えを予備的に追加する行政事件訴訟法三八条一項 一九条)ことすら可能であつたのであり、前記判決の送達により出訴期間遵守を不能なら しめていた事由がやんだと解することに不都合はない 」 。) 二 よつて、原判決は正当で、本件控訴は理由がないから、これを棄却し、訴訟費用の負 担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 西山俊彦 藤井正雄 武藤冬士己) て、主文のとおり判決する。 (裁判官 西山俊彦 藤井正雄 武藤冬士己)

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