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昭和25(れ)1554 昭和二二年政令第一六五号違反

裁判所

昭和26年2月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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632 文字

主文 文件各上告を棄却する。理由 弁護人鍵尾豪雄上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。第一点について。記録を調べて見るに所論公判調書には「公判を開いた」と記載され、公判を公開した旨が明記されていない為め所論の如き主張がなされたことであろう、しかし公判調書に特に公開を禁じた旨の記載がない限り公判は公開して行われたものと解すべきであることは当裁判所数次の判例の示すところであるから論旨は採用できない。第二点について。原審公判調書に徴するに被告人等は原審公判廷において裁判長から第一審判決書事実摘示を読み聞かされた際その通り相違なき旨を述べている、そして右第一審判決書には所論物件が占領軍諸施設から窃取された連合国財産であることが記載されているから原審において被告人等の原審公判廷における供述を証拠として所論物件が連合国占領軍の財産であることを認定し得ることは当然であつて所論のように虚無の証拠によつて事実を認定したというは当を得ない。論旨は理由がない。第三点について。証拠の取捨選択は事実審たる原審が自由になし得るところであるから所論証人の申請を却下したからとて何等の違法もない。論旨は理由がない。よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。以上は裁判官全員一致の意見である。検察官十藏寺宗雄関与昭和二六年二月二七日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 - 登裁判官 島保裁判官 河村又介

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