昭和47(あ)1184 威力業務妨害

裁判年月日・裁判所
昭和48年7月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  検察官の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にして本件 に適切ではなく、その余は、単なる法令違反の主張

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判決文本文251 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 検察官の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にして本件に適切ではなく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、いまだ同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年七月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫- 1 -

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