【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法七六条違反をいう点は、北海道が日本国の領 土であることは自明のことであり、憲法三九条、三
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法七六条違反をいう点は、北海道が日本国の領土であることは自明のことであり、憲法三九条、三六条違反をいう点は、監獄法及び同法施行規則の規定する懲罰や戒護は刑罰ではなく、被告人は同一の犯罪について二重に処罰されたものではないから、所論はいずれも前提を欠き、その余は、違憲をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人高野国雄、同入江五郎の上告趣意は、違憲をいうかのような点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五四年七月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚本重頼裁判官大塚喜一郎裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶- 1 -
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