【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法七六条違反をいう点は、北海道が日本国の領 土であることは自明のことであり、憲法三九条、三
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち、憲法七六条違反をいう点は、北海道が日本国の領 土であることは自明のことであり、憲法三九条、三六条違反をいう点は、監獄法及 び同法施行規則の規定する懲罰や戒護は刑罰ではなく、被告人は同一の犯罪につい て二重に処罰されたものではないから、所論はいずれも前提を欠き、その余は、違 憲をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護 人高野国雄、同入江五郎の上告趣意は、違憲をいうかのような点をも含め、実質は すべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五四年七月二日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 - 1 -
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