昭和53(あ)2010 公務執行妨害、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和54年7月2日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-60297.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法七六条違反をいう点は、北海道が日本国の領 土であることは自明のことであり、憲法三九条、三

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文567 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意のうち、憲法七六条違反をいう点は、北海道が日本国の領 土であることは自明のことであり、憲法三九条、三六条違反をいう点は、監獄法及 び同法施行規則の規定する懲罰や戒護は刑罰ではなく、被告人は同一の犯罪につい て二重に処罰されたものではないから、所論はいずれも前提を欠き、その余は、違 憲をいう点をも含め、実質はすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護 人高野国雄、同入江五郎の上告趣意は、違憲をいうかのような点をも含め、実質は すべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇 五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五四年七月二日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    塚   本   重   頼             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る