裁判所
昭和39年2月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書、特別抗告申立書補足申立書記載のとおりである。最高裁判所に対する特別抗告は、刑訴四〇五条に規定する事由があることを理由とする場合に限りこれを提起することができることは、同四三三条により明らかである。しかるに、特別抗告申立書記載の所論は、憲法三七条一項、八二条二項違反の語を用いてはいるけれども、その実質は、訴訟記録の閲覧、謄写に関する刑訴五三条一、三項、四〇条及び明示されていないけれども同四九条の解釈、適用の適否を争う、単なる訴訟法違反の主張に帰するものであつて、適法な特別抗告の理由とならない(右法条の解釈、適用について原決定の示す判断は相当である)。また、特別抗告申立書補足申立書記載の所論は、訴訟記録の閲覧に関する京都簡易裁判所の取扱が裁判所法五八条二項、五九条二項に違反するとの主張にとどまり、なんら原決定に対する非難ではないのみならず、刑訴四〇五条に規定する事由を主張するものでもないから、適法な特別抗告の理由とならない。よつて、刑訴四三四条、四二六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三九年二月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎- 1 -
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