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昭和36(オ)228 建物明渡並びに所有権移転請求権保全仮登記等抹消請求

裁判所

昭和37年4月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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684 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人青柳健三の上告理由第一点、第二点について。所論原判決判示の趣意は、被上告人とDとの間の代物弁済は本件建物を目的とするものであり、しかるに鑑定書の記載するところは昭和二九年九月当時における本件建物の借地権付の売買価格であるから、敷地の借地権の取得につき地主の承諾を得たという事実の認められない本件においては当時における建物のみの価格を算定するためには、右鑑定価額から当時における土地賃借権の価額を差し引くべきものとして、同鑑定書の記載並びに挙示の証言を勘案して、当時における建物の価額を三十万円と評価するを相当とするというにあること原判文上明白であつて、この点に関し所論のような違法ありとすることはできない。論旨は理由がない。同第三点について。原判決は所論各証拠を採用しない趣旨を含めて「何らの証拠がない」と判示したものと認められるし、また、所論末段は、前示公序良俗違反の点に関する判断の基礎たる事実関係の認定を争うことに帰し、上告適法の理由とならない。同第四点について。原判決は所論「窮迫に乗ずる」等の要件に合する事実が認められないとしているのであつて、所論は、ひつきようこの認定を非難し、適切でない判例を引用しているに過ぎないから、採用するに由ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官 藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 2 -

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