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昭和32(オ)1215 認知請求

裁判所

昭和33年4月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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390 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士平本文雄の上告理由について。原判決は、その挙示の証拠によつて、被上告人の母Dは上告人と肉体関係を継続していた間に上告人以外の男性と肉体関係を結んだ事実はないものと認めているのであり、この認定は右証拠に照しこれを肯認できる。そして所論一のような事情があつたからと云つて、必ずしも右認定に反する所論推定をなし得られるわけのものではない。所論は、ひつきよう二、三の所論とともに原審の専権に属する証拠の自由な取捨選択及びこれに基いてなされた事実認定に対し、所論の違法あるが如く非難するものでしかなく、採るを得ない。所論判例は本件に適切ではない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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