昭和51(あ)947 建造物侵入、公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和53年6月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人谷川宮太郎、同儀同保、同山田伸男、同石井将の上告趣意第一点について  所論のうち、憲法二八条違反をいう点は、公共

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判決文本文888 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人谷川宮太郎、同儀同保、同山田伸男、同石井将の上告趣意第一点について  所論のうち、憲法二八条違反をいう点は、公共企業体等労働関係法一七条一項の 規定が憲法二八条に違反するものでないことは、当裁判所の判例とするところであ るから(昭和四四年(あ)第二五七一号同五二年五月四日大法廷判決、刑集三一巻 三号一八二頁参照)、所論は理由がなく、その余の点は、単なる法令違反の主張で あつて、適法な上告理由にあたらない。  同第二点について  所論は、憲法二八条違反をいう点もあるが、実質は、すべて事実誤認、単なる法 令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  同第三点の一について  所論は、判例違反をいう点をも含め、実質は、すべて事実誤認、単なる法令違反 の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。  同第三点の二について  所論のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件とは事案を異にし適切 でなく、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたら ない。  同第四点について  所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらな い。  同第五点について  所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 - 1 -  よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。   昭和五三年六月二日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    天   野   武   一             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯 - 2 -  裁判官    天   野   武   一             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯 - 2 -

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