【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人谷川宮太郎、同儀同保、同山田伸男、同石井将の上告趣意第一点について 所論のうち、憲法二八条違反をいう点は、公共
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人谷川宮太郎、同儀同保、同山田伸男、同石井将の上告趣意第一点について 所論のうち、憲法二八条違反をいう点は、公共企業体等労働関係法一七条一項の 規定が憲法二八条に違反するものでないことは、当裁判所の判例とするところであ るから(昭和四四年(あ)第二五七一号同五二年五月四日大法廷判決、刑集三一巻 三号一八二頁参照)、所論は理由がなく、その余の点は、単なる法令違反の主張で あつて、適法な上告理由にあたらない。 同第二点について 所論は、憲法二八条違反をいう点もあるが、実質は、すべて事実誤認、単なる法 令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 同第三点の一について 所論は、判例違反をいう点をも含め、実質は、すべて事実誤認、単なる法令違反 の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 同第三点の二について 所論のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は本件とは事案を異にし適切 でなく、その余の点は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたら ない。 同第四点について 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらな い。 同第五点について 所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 - 1 - よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和五三年六月二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 天 野 武 一 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 服 部 高 顯 - 2 - 裁判官 天 野 武 一 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 服 部 高 顯 - 2 -
▼ クリックして全文を表示