昭和42(オ)543 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年9月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)2480
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  原判決の確定した事実関係に照らせば、上告人が訴外

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判決文本文272 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告人の上告理由について。 原判決の確定した事実関係に照らせば、上告人が訴外Dに被上告人を代理して本件契約を締結する権限ありと信じたことに過失があり、表見代理の成立は認めがたいとした判断は、正当としてこれを肯認することができ、その判断の過程に所論の違法はない。それ故論旨は理由がない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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