昭和29(す)145 公務執行妨害、傷害被告事件につきなした訴訟費用負担の裁判の執行に関する処分に対する異議の申立

裁判年月日・裁判所
昭和29年5月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和28(あ)489
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件申立の理由は後記のとおりである。  申立人主張のような事由は、前記訴訟費用の負担を命ずる裁判について検察官の した執

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判決文本文415 文字)

主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件申立の理由は後記のとおりである。  申立人主張のような事由は、前記訴訟費用の負担を命ずる裁判について検察官の した執行に関する処分を不当とすべき根拠にはならないから、本件申立は理由がな いものとして棄却すべきである。(かりに本件申立を右訴訟費用の負担を命ずる裁 判の執行免除の申立とみるとしても、法定期間経過後の申立であるから、やはり棄 却を免れない。)  よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和二九年五月二五日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    井   上       登             裁判官    島           保             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎 - 1 -

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