【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 本件申立の理由は後記のとおりである。 申立人主張のような事由は、前記訴訟費用の負担を命ずる裁判について検察官の した執
主 文 本件申立を棄却する。 理 由 本件申立の理由は後記のとおりである。 申立人主張のような事由は、前記訴訟費用の負担を命ずる裁判について検察官の した執行に関する処分を不当とすべき根拠にはならないから、本件申立は理由がな いものとして棄却すべきである。(かりに本件申立を右訴訟費用の負担を命ずる裁 判の執行免除の申立とみるとしても、法定期間経過後の申立であるから、やはり棄 却を免れない。) よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和二九年五月二五日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 井 上 登 裁判官 島 保 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 本 村 善 太 郎 - 1 -
▼ クリックして全文を表示