主文 原判決を破棄する。 本件を札幌高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人鈴木貞司、同山下史生の上告理由について一原審の確定した事実関係は、次のとおりである。(1) 平成三年三月一〇日午後四時ころ、北海道虻田郡a町所在のDスキー場において、いずれもスキーで滑降していた上告人と被上告人が接触し、上告人が転倒して負傷する事故(以下「本件事故」という。)が発生した。(2) 本件事故当時、上告人は二六歳の主婦、被上告人は大学生であり、いずれもスキーについては相当の経験を有し、技術は上級であった。(3) 上告人は、第一審判決別紙スキー場地図のリフト終点であるE点から、G点を経て第二リフト脇をN点に向けて、スキー板を平行にそろえて滑降する方法(パラレル)で大きな弧を描きながら滑降し、一方、被上告人は、同地図のF点から、G点を経て第一リフト下の駐車場に向けて、上告人の上方から同人よりも速い速度で、スキー板を平行にそろえて連続して小回りに回転して滑降する方法(ウェーデルン)とパラレルを織り交ぜて、小さな弧を描きながら滑降していた。(4) 本件事故現場は同地図のH点と第二リフトの中間付近であり、上告人は左に大きく弧を描きながら方向転換をして本件事故現場付近へ滑降し、被上告人は右に小さく弧を描いて方向転換をし、上告人と対向するようにして本件事故現場付近へ滑降していたが、被上告人は、上告人が進路前方右側に現れるまで上告人に気づかなかったため、衝突を回避することができず、本件事故が発生したものである。(5)本件事故現場は急斜面ではなく、当時は雪が降っていたが、下方を見通すことはできた。 二本件訴訟は、上告人が被上告人に対し、被上告人の過失を主張して本件事故に- 1 -よる損害賠償を請求するもので 本件事故現場は急斜面ではなく、当時は雪が降っていたが、下方を見通すことはできた。 二本件訴訟は、上告人が被上告人に対し、被上告人の過失を主張して本件事故に- 1 -よる損害賠償を請求するものであるところ、原審は、前記事実関係の下において、被上告人が本件事故発生前の時点で下方を滑降している上告人を発見し得た可能性は否定できないが、被上告人が他の滑降者に危険が及ぶことを承知しながら暴走し又は危険な滑降をしていたとは認められないから、被上告人には本件事故の発生につき過失はなかったと判断し、上告人の請求を棄却すべきものとした。 三しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。 スキー場において上方から滑降する者は、前方を注視し、下方を滑降している者の動静に注意して、その者との接触ないし衝突を回避することができるように速度及び進路を選択して滑走すべき注意義務を負うものというべきところ、前記事実によれば、本件事故現場は急斜面ではなく、本件事故当時、下方を見通すことができたというのであるから、被上告人は、上告人との接触を避けるための措置を採り得る時間的余裕をもって、下方を滑降している上告人を発見することができ、本件事故を回避することができたというべきである。被上告人には前記注意義務を怠った過失があり、上告人が本件事故により被った損害を賠償する責任がある。 そうすると、被上告人の過失を否定した原審の判断には法令の解釈適用を誤った違法があり、右違法が原判決の結論に影響することは明らかである。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件については、上告人の被った損害の額及び被上告人の主張する過失相殺の抗弁につき更に審理を尽くさせる必要があるから、これを原審に差し戻すのが相当である。 よって、民訴法四 破棄を免れない。そして、本件については、上告人の被った損害の額及び被上告人の主張する過失相殺の抗弁につき更に審理を尽くさせる必要があるから、これを原審に差し戻すのが相当である。 よって、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官根岸重治- 2 -裁判官中島敏次郎裁判官大西勝也裁判官河合伸一- 3 -
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