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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告人らの上告理由第一点について。原判決ならびにその是認して引用する第一審判決によれば、所論の点については十分判断していることが認められる。論旨は、原判決を正解しないでその認定を非難するにすぎず、採用しえない。同第二点、第三点(ロ)および第五点(a)について。原判決の認定した事実関係のもとにおいては、日本弁護士連合会会則四三条、四五条を有効とした判断を含む所論原審(第一審判決引用)の判断は正当である。所論は、同会則一五条に関する独自の見解に立脚して原判決を非難するものにすぎず(したがつて、違憲の主張もその前提を欠くものといわなければならない。)、採用できない。同第三点(イ)および第六点について。論旨は、原審の判断遺脱をいうが、上告人の所論法律的主張については、原審がこれを排斥する趣旨であることは原判文に徴し明らかであるから、原判決には所論違法はない。同第四点について。所論会長選任について多額の運動費が出捐されたことおよびくじ引によつて候補者を一人に絞つたことをもつて右選任行為を無効とすることができないことについての原判決の判断(第一審判決引用)は首肯しうる。また、昭和三五年度の会長選任方法を非難する所論は、本訴請求と直接関係のないことである。されば、上告人の証人申請を却下した原審の措置を非難する所論は、その前提を欠くものといわな- 1 -ければならない。論旨は採用しえない。同第五点(b)および(c)について。所論指摘の原判示(第一審判決引用)が首肯しうることは、既に論旨第四点に関する前説示のとおりである。論旨は、右原判示を正解せずに、日本弁護士連合会会則一五条に関する独自の見解を述べて )について。所論指摘の原判示(第一審判決引用)が首肯しうることは、既に論旨第四点に関する前説示のとおりである。論旨は、右原判示を正解せずに、日本弁護士連合会会則一五条に関する独自の見解を述べてこれを非難するに帰し(したがつて、所論違憲の主張もその前提を欠くものである。 は、既に論旨第四点に関する前説示のとおりである。論旨は、右原判示を正解せずに、日本弁護士連合会会則一五条に関する独自の見解を述べて )について。所論指摘の原判示(第一審判決引用)が首肯しうることは、既に論旨第四点に関する前説示のとおりである。論旨は、右原判示を正解せずに、日本弁護士連合会会則一五条に関する独自の見解を述べてこれを非難するに帰し(したがつて、所論違憲の主張もその前提を欠くものである。)、いずれも採用できない。同第七点について。論旨第一点ないし第六点がいずれも理由のないことは前記各説示のとおりであつて、右各論旨が理由あることを前提とする訴訟費用負担に関する所論も採用できないことはいうまでもない。同第八点について。日本弁護士連合会会則三六条二項についての原審の見解は正当であり、右は同条の解釈上当然のことであるから、原審が右見解を採るについての理由をさらに説示しなければならないものではない。論旨は理由がない。同第九点について。所論は、日本弁護士連合会会則九九条に関する独自の見解を前提として、同条に関する原審の解釈を違法として非難するに帰し(所論違憲の主張も、その意味で前提を欠くものである。)、いずれも採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官垂水克己- 2 -裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 3 - 五鬼上堅磐
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