昭和27(あ)2532 医師法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年11月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人山崎佐の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。  所論第一、二点について  原判決は、所論指摘の大審院判例と

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判決文本文572 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山崎佐の上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。 所論第一、二点について原判決は、所論指摘の大審院判例と同様反覆継続の意思を以つて医行為をすることを「医業」と解している趣旨であつて、開業医と同様の場合に至つたという判示は、必ずしも現実に対価を得る必要がないということをいつているに過ぎないものであるから、大審院判例と相反する判断をしていないし、法令の解釈を誤つたものでもない。所論は、理由がない。 同第三点について原判決の認定は、インターンとしての実地修練の範囲を越えているとしたものであつて、右実地修練は、医師法施行規則一一条に規定する場所で行われるべきものであるから、実父の開業している医院で代診として独立して自ら医行為をなす如きが許されないこと明らかであり、原判決に理由の不備は存しない。 同第四、五点について反覆継続の意思のなかつたこと補助者の行為であるというようなことは、原審の認定しない事実を主張するに過ぎず上告適法の理由にならない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 裁判官谷村唯一郎

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