【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋久衛の上告趣意第一点については、尊属傷害致死に関する刑法第二〇 五条第二項の規定は憲法第一四条に違反するもので
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高橋久衛の上告趣意第一点については、尊属傷害致死に関する刑法第二〇五条第二項の規定は憲法第一四条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二五年(あ)第二九二号、同年一〇月一一日大法廷判決、判例集四巻一〇号二〇三七頁)の示すところであるから、論旨は理由がない。なお同第二点第三点は事実誤認量刑不当の主張であつて、刑訴第四〇五条の上告理由に該らない。また記録を調べても、本件につき刑訴第四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年六月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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