平成25年3月27日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成24年(ワ)第27881号特許料請求事件口頭弁論終結日平成25年3月6日判決名古屋市<以下略>原告X東京都千代田区<以下略>被告株式会社日立製作所同訴訟代理人弁護士岡部眞純同細野義治主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求 1 被告は,原告に対し,1億円を支払え。 2 仮執行宣言第2 事案の概要 1 本件は,電気炊飯器に関する登録実用新案権を有する原告が,被告は同登録実用新案権に係る考案を無断で利用し,原告の上記権利を侵害したと主張して,被告に対し,平成24年1月1日から同年12月31日までの侵害行為に対する損害賠償として1億円の支払を求める事案である。 2 前提事実(証拠等を掲げたもののほかは,当事者間に争いがない。)(1) 原告は,次の登録実用新案権を有している(以下,この登録実用新案権を「本件実用新案権」といい,その実用新案登録請求の範囲に記載された考案を「本件考案」という。)。 登録番号実用新案登録第3126350号考案の名称電気炊飯器出願日平成17年9月27日出願番号実願2005-008804登録日平成18年10月4日実用新案登録請求の範囲「可変スイッチを有する電気炊飯器」(2) 被告は,日立グループの中核企業であり,日立アプライアンス株式会社(以下「日立アプライアンス」という。)の全株式を保有している。〔乙2~4,弁論の全趣旨〕(3) 日立アプライアンスは,家電製品の製造販売等を主な事業内容とする株式会社であり,別紙物件目録記載の電気釜(以下「本件各電気釜」と いう。)の全株式を保有している。〔乙2~4,弁論の全趣旨〕(3) 日立アプライアンスは,家電製品の製造販売等を主な事業内容とする株式会社であり,別紙物件目録記載の電気釜(以下「本件各電気釜」という。)を製造販売している。〔乙1,2,4,弁論の全趣旨〕 3 争点(1) 本件各電気釜は本件考案の技術的範囲に属するか(2) 被告の責任の有無(3) 損害の発生及びその額 4 争点に関する当事者の主張(1) 争点(1)(本件各電気釜は本件考案の技術的範囲に属するか)について〔原告の主張〕本件考案を使わなければ,電気炊飯器でおかゆご飯を作ることはできない。 したがって,おかゆご飯が作れる本件各電気釜はいずれも本件実用新案権を侵害する。 〔被告の主張〕否認する。 (2) 争点(2)(被告の責任の有無)について 〔原告の主張〕ア被告は,平成24年1月1日から同年12月31日までの間,本件考案を本件各電気釜に無断で利用,すなわち侵害した。 イ被告の主張に対する反論本件各電気釜の製造販売者が被告ではなく日立アプライアンスであることは認める。 そうだとしても,本件各電気釜を製造販売した日立アプライアンスは,被告の100パーセント子会社であるから,被告は親会社として同社の行為についても連帯責任を負うべきである。 〔被告の主張〕ア本件各電気釜の製造販売者は,被告ではなく日立アプライアンスである。 また,日立アプライアンスが本件考案を本件各電気釜に無断で利用,すなわち侵害した事実はない。 イ原告の反論に対する再反論日立アプライアンスが被告の100パーセント子会社であるとしても,両社はいずれも別個独立の法人格を有するものであり,被告が日立アプライアンスの行為について連帯責任を負ういわれは 反論に対する再反論日立アプライアンスが被告の100パーセント子会社であるとしても,両社はいずれも別個独立の法人格を有するものであり,被告が日立アプライアンスの行為について連帯責任を負ういわれはない。 (3) 争点(3)(損害の発生及びその額)について〔原告の主張〕原告は,本件実用新案権の侵害により1億円の損害を受けた。 〔被告の主張〕否認する。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(本件各電気釜は本件考案の技術的範囲に属するか)について原告は,本件考案を使わなければ,電気炊飯器でおかゆご飯を作ることはできないから,おかゆご飯が作れる本件各電気釜はいずれも本件実用新案権を侵 害する旨主張する。 しかし,原告は,本件各電気釜が本件考案の技術的範囲に属すること,すなわち,本件各電気釜が「可変スイッチ」を有することについて何ら具体的な主張立証をしておらず,本件全証拠を精査しても,本件各電気釜が本件考案の技術的範囲に属するか否か不明であるというほかない。 したがって,原告の上記主張は,理由がない。 2 争点(2)(被告の責任の有無)について原告は,本件各電気釜の製造販売者が被告ではなく日立アプライアンスであることは認めた上で,本件各電気釜を製造販売した日立アプライアンスは,被告の100パーセント子会社であるから,被告は親会社として同社の行為についても連帯責任を負うべきであると主張する。 原告の上記主張は,日立アプライアンスの行為が不法行為に該当することを前提に,同社が被告の100パーセント子会社であることから被告が親会社として共同不法行為責任を負う旨主張するものと善解することができる。 しかし,そもそも,本件各電気釜が本件考案の技術的範囲に属すると認められないことは前記1のとおりであるから,これを製 被告が親会社として共同不法行為責任を負う旨主張するものと善解することができる。 しかし,そもそも,本件各電気釜が本件考案の技術的範囲に属すると認められないことは前記1のとおりであるから,これを製造販売する日立アプライアンスの行為が不法行為に該当するということはできない。 また,被告は日立アプライアンスとは別個独立の法人格を有する株式会社であるから,単に日立アプライアンスが被告の100パーセント子会社であるということのみでは同社の行為について被告が共同不法行為責任を負うということはできず,被告がかかる責任を負うというためには,飽くまで日立アプライアンスが行ったとする不法行為につき被告に共同不法行為が成立すること,すなわち,被告と日立アプライアンスが客観的に関連して共同して本件考案の技術的範囲に属する本件各電気釜を製造販売し,本件実用新案権者である原告に対し,違法に損害を与えた事実が認められることが必要である。 しかるところ,原告は,この点について何ら主張立証せず,単に日立アプラ イアンスが被告の100パーセント子会社であることのみを根拠として被告に責任があると主張するにすぎない。 したがって,被告が日立アプライアンスの行為について連帯責任を負うべきとする原告の主張は,前提事実を欠くばかりでなく,法的にも何ら根拠を伴わないものであって,理由がない。 3 結論以上の次第であるから,原告の請求はその余の点について判断するまでもなく理由がない。 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 東海林 保 裁判官 寺田利彦 裁判官 東海林保 裁判官 寺田利彦 裁判官 足立拓人 別紙物件目録 1 名称電気釜型番RZ-W2000K 2 名称電気釜型番RZ-SV100K 3 名称電気釜型番RZ-SX100J 以上
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