平成14(ろ)849 窃盗被告

裁判年月日・裁判所
平成14年12月26日 東京簡易裁判所
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判決文本文2,824 文字)

平成14年12月26日宣告平成14年(ろ)第849号窃盗被告事件(状況証拠のみによって窃盗の事実が認定されたもの) 主文 被告人を懲役1年2月に処する。 未決勾留日数中90日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,平成14年6月27日午後零時20分ころから同日午後零時25分ころまでの間に,東京都台東区所在のAホテル1階ラウンジ厨房内において,B所有又は管理に係る現金約3万9000円及びキャッシュカード1枚ほか3点在中の財布1個(時価約4万円相当)を窃取したものである。 (事実認定についての補足説明) 1 弁護人は,主として次の2点を指摘して被告人は無罪であると主張し,被告人も財布を盗んだことはない旨供述しているので検討する。 2 B(被害者)が,本件犯行時間,場所に本件財布を所持していた証拠がないと指摘する点について証人Bは,この点について要旨次のとおり証言する。「本件犯行当日,出勤前にコンビニでパン等を購入し,正午ころには,歯磨き用品や化粧用品を収める際に,トートバッグの中に本件財布のあるのを確認した上,そのトートバッグをラウンジ厨房内のテーブルの上に置きました。その財布は,ルイ・ヴィトンで,買ったばかりのものでした。その後,午後零時20分ころまではラウンジないし厨房から離れたことはありません。」ところで,Bが,本件財布を平成14年6月18日にC商店において約7万円で購入していることは,同年11月13日付け同人の検察官に対する供述調書添付の資料により客観的に裏付けられている。また,本件財布が高価なブランド品で買ったばかりの物であることを考えると,本件犯行当日正午ころに,トートバッグの中に本件財布のあるのを確認したとの上記証言は十分信用すること 客観的に裏付けられている。また,本件財布が高価なブランド品で買ったばかりの物であることを考えると,本件犯行当日正午ころに,トートバッグの中に本件財布のあるのを確認したとの上記証言は十分信用することができる。そして,Bが,その後,午後零時20分ころまで,ラウンジないし厨房から離れたことがないのであるから,同人が同時刻まで厨房内に本件財布を所持していたことは明白である。 3 被告人が厨房に立ち入った証拠がなく,被告人以外の者が厨房に立ち入った可能性があると指摘する点について(1) 司法警察員作成の実況見分調書及び平成14年7月19日付け司法警察員作成の写真撮影報告書によれば,本件犯行場所の厨房は,1階ラウンジの奥に位置し,そのラウンジには一か所しか入り口がなく,そこを通らなければ奥の厨房に入ることができない構造になっている。また,ラウンジの入り口から数メートル離れた真向かいにフロントが,十数メートル離れた所に地下へ通ずる階段入口が,それぞれ位置している。 (2) そして,証人Dの証言によれば,同証人は,Bがラウンジを出て地下の方へ行くのと入れ替わりのような形で,被告人がラウンジに入って行くのをフロントから目撃している。 (3) また,証人Eの証言によれば,同証人は,地下から1階へ階段をほぼ上がりきった所で,被告人がラウンジの中にいるのを目撃し,同証人がラウンジの入り口まで来た時には,被告人が丁度厨房内へ入って行くのを目撃している。それから約30秒後に,被告人が厨房から出て来て,Bに「飯は」というようなことを言ったので,7階レストランは休業である旨告げると,被告人はラウンジを出て行ったというのである。 (4) さらに,証人Bは,この点について要旨次のとおり証言する。「午後零時20分ころ,ラウンジに人がいないのを確認し,フロントのDに ある旨告げると,被告人はラウンジを出て行ったというのである。 (4) さらに,証人Bは,この点について要旨次のとおり証言する。「午後零時20分ころ,ラウンジに人がいないのを確認し,フロントのDに声をかけた上,地下の会計室へ行きました。3,4分後に戻って来ましたが,階段の前の方を上がっていたEが,ラウンジに人がいる旨言いましたので,ラウンジの入口の所で中を見ましたがだれもいませんでした。すると,突然被告人が厨房から出てきて『飯は』と言ってきたのです。Eが7階レストランは休業である旨告げると,被告人はラウンジを出て行きました。その数分後,厨房に行ったのですが,締めたはずのトートバッグのチャックが開いたままになっていて,中に入れていた財布が無くなっていたのです。」(5) ところで,上記3証人の証言内容は,ほぼ一致していて矛盾する点はなく,D証人は,フロント係として,連泊していた被告人をよく覚えていたし,B証人とE証人は,被告人と会話まで交わしているのであるから,これらの証人が被告人を他の者と見間違えることはありえず,上記各証言は十分信用できると言わなければならない。 これに対し,被告人は,厨房はもちろん,ラウンジにも立ち入ったことはないし,BやEと会話を交わしたこともないと供述しているが,上記各証言に照らすと,被告人の供述は全く信用できない。 (6) このように,Bが,ラウンジに人がいないのを確認して,地下1階の会計室に行って戻ってくるまでのわずか3,4分の間に,被告人は,ラウンジ奥の厨房に立ち入って出て行くのを,連続的に複数の証人に目撃されているのであるから,被告人が厨房に立ち入ったのは明白である。また,その後,Bが財布の盗難被害に気付く数分間にも,他の者が厨房に立ち入った様子は全くないのであるから,本件犯行時間及びその に目撃されているのであるから,被告人が厨房に立ち入ったのは明白である。また,その後,Bが財布の盗難被害に気付く数分間にも,他の者が厨房に立ち入った様子は全くないのであるから,本件犯行時間及びその後数分間にも,被告人以外の者が厨房に立ち入った可能性はないと言わなければならない。 4 以上のとおり,関係各証拠によれば,Bは,ラウンジないし厨房を離れたわずか3,4分の間に,同人が所持していた財布をラウンジ奥の厨房内で盗まれており,被告人がその時間帯に厨房内に立ち入り,他の者が厨房に立ち入った可能性がないのであるから,被告人が判示日時場所において,本件財布を窃取したことを優に推認することができるのであって,これに対し何ら合理的な疑いを差し挟む余地はないというべきである。 (法令の適用)被告人の判示所為は,刑法235条に該当するので,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役1年2月に処し,同法21条を適用して,未決勾留日数中90日をその刑に算入することとし,訴訟費用は,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑懲役2年)平成14年12月26日東京簡易裁判所刑事第1室裁判官磯和幸隆

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