昭和23(オ)58 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和23年11月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士木原徳太郎同中本光夫上告理由第一点について。  原審が取締役D

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判決文本文1,108 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士木原徳太郎同中本光夫上告理由第一点について。 原審が取締役Dは上告会社を代理する権限を有していた者であつて、その権限に基いて本件約束手形を振出したとの事実を認定したことは原判決挙示の証拠によつて、これを肯認することができる。だから原審の採用しなかつたと思われる所論上告会社代表者本人Eの供述を前提として原判決の右認定を失当だとする論旨の前段は結局原審の裁量権に属する証拠の取捨選択乃至事実の認定を非難するに過ぎないのであつて、上告適法の理由とはならぬ。次に原判決は前示の通り本件約束手形は上告会社を代理する権限ある取締役Dの振出したものであることを認定しているのである。従つて右Dに本件約束手形を振出す権限のないことを前提とする論旨の後段は到底採用に値しない。 同第二点について。 一件記録によれば、所論証人Fの訊問申請は原審が口頭弁論を終結した後に弁論再開の申請と同時に為されたものである。一旦終結した弁論を再開すると否とは当該裁判所の自由裁量により決し得るところであつて、当事者は権利として裁判所に対して弁論の再開を請求し得るものではない。所謂弁論再開の申請なるものは唯裁判所の職権発動を促すものたるに過ぎないのであるから、裁判所は再開を適当と認めた場合には再開し、又再開の要なしと認めた場合にはかかる申請に対して特に答えることなく、そのまま判決の言渡を為し得る訳である。このことは裁判所のために決して専横を許したものではなく、裁判所が事件につき裁判を為すに熟したと認めて一旦弁論を終結すれば、爾後訴訟資料提出の機会を失う危険あることを当事者- 1 -に警告してその勤勉なる訴訟遂行を期待し、以て訴訟遅延を防止せんと なく、裁判所が事件につき裁判を為すに熟したと認めて一旦弁論を終結すれば、爾後訴訟資料提出の機会を失う危険あることを当事者- 1 -に警告してその勤勉なる訴訟遂行を期待し、以て訴訟遅延を防止せんとする立法者の意図に外ならない。この間の裁量は、一に当該裁判所の自由と責任と良心に委ねられている。されば、本件において原審が上告人の弁論再開の申請並びにこれと同時に為された所論証拠申請を顧みることなく、原判決をなしたとしても原判決に所論のような違法があるとはいい得ないのである。論旨は理由がない。 よつて民事訴訟法第四百一条第九十五条及び第八十九条により主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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