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昭和50(あ)1889 法人税法違反

裁判所

昭和51年7月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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471 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人竹原精太郎、同平塚子之一連名の上告趣意のうち、憲法三八条一項違反をいう点は、原判決の「法人税法一五六条が、税務調査中に犯則事件が探知された場合に、これが端緒となつて収税官吏による犯則事件としての調査に移行することをも禁ずる趣旨のものとは解し得ない」との判断は正当であつて、このように解しても憲法三八条一項に違反しないことは、最高裁昭和四四年(あ)第七三四号同四七年一一月二二日大法廷判決(刑集二六巻九号五五四頁)の趣旨に徴して明らかであるばかりでなく、本件の場合法人税法に基づく質問検査権を犯則調査若しくは犯罪捜査のための手段として行使したと認めるに足る資料はないから、所論違憲の主張は、採用できない。同上告趣意のその余の点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和五一年七月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官本林讓裁判官栗本一夫- 1 -

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