【DRY-RUN】主 文 本件管轄移転の請求を棄却する。 理 由 本件管轄移転の請求の理由は別紙のとおりである。 所論は、要するに、申立人は公務執行妨害、傷害被告事件につき昭
主文 本件管轄移転の請求を棄却する。 理由 本件管轄移転の請求の理由は別紙のとおりである。 所論は、要するに、申立人は公務執行妨害、傷害被告事件につき昭和三七年五月二三日秋田地方裁判所において有罪の判決言渡を受け、控訴の申立をしたものであるところ、右控訴中の被告事件は、申立人が別の被告事件に関し勾留されて秋田刑務所に在監中、仙台高等裁判所秋田支部のした勾留更新決定の違法を主張して入房を拒否し、そのさい暴行により刑務官の公務の執行を妨害するとともにこれに傷害を与えたという事実を内容とするものであり、したがつて右勾留更新決定をした仙台高等裁判所秋田支部が右控訴中の被告事件の審判にあたることは公平でないから、その管轄を東京高等裁判所へ移転するよう請求するというにある。 しかし、所論は刑訴一七条所定の管轄移転の請求をなしうべき事由に当らないから、本件請求はこれを棄却すべきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三七年九月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 1 -
▼ クリックして全文を表示