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昭和35(オ)542 家屋明渡請求

裁判所

昭和35年10月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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381 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士重山徳好の上告理由について。原判決が、本件解約申入に正当事由があるかどうかの判断につき賃貸人たる控訴人(被上告人、原告)に存する事情の一として、挙示の証拠並びに原裁判所に顕著な事実に基き所論摘示の事情を掲げたことは所論のとおりである。しかし、原判決の掲げた右の事情を除外しても原判決認定のような事情の下では判示解約について正当の事由あるものと認められないわけではないから、所論の点は原判決に影響を及ぼすこと明らかな法令違反あることを理由とするものとは認め難い。従つて、所論違憲の点もその前提を欠くに帰し、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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