主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石田明義、同笹森学の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例はいずれも本件とは事案を異にして適切でなく、その余は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない(被告人の本件行為が売春防止法五条三号前段の「客待ち」に当たるとした原判断は、相当である。)。 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成七年六月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大西勝也裁判官中島敏次郎裁判官根岸重治裁判官河合伸一- 1 -
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