昭和33(う)79 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和33年4月30日 仙台高等裁判所 破棄差戻
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破毀する。      本件を会津若松簡易裁判所に差し戻す。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人佐藤達夫名義の控訴趣意書記載のとおりであるからこれ

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判決文本文802 文字)

主文原判決を破毀する。 本件を会津若松簡易裁判所に差し戻す。 理由本件控訴の趣意は弁護人佐藤達夫名義の控訴趣意書記載のとおりであるからこれを引用する。 職権により調査すれば、原審は被告人が検察官の起訴状朗読後被告事件陳述の機会において本件窃盗の公訴事実を認め、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したので、本件を簡易公判手続によつて審判する旨の決定をしたところ、その後の審理の過程において、被告人は、原判示第一の公訴事実については、知人Aが自転車をなくしたので探しに行つたところ芥箱の傍に倒れていた原判示自転車があつたから持つて来たのであり、右自転車を盗んで来るつもりはなかつた旨供述し、原判示第二の公訴事実については原判<要旨>示物品は佐藤実から預つていたもので、一旦他に入質はしたが、盗んだものではない旨供述し、いずれも本件</要旨>公訴事実を否認したことは記録上明らかであるから、かかる場合、原審は、宜しく簡易公判手続によることが相当でないものであるとして、右手続によつて審判する旨の決定を取消した上、公判手続を更新し、爾後は通常の公判審理手続によつて審理すべきであつたのに拘らず、事茲に出でずして、漫然終始簡易公判手続により審理、判決した原審の措置は、訴訟手続に関する法令に違反し、しかもその違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決はこの点において破毀を免れない。 よつて量刑不当の論旨に対する判断を省略し、刑訴法三九七条一項、三七九条により原判決を破毀し、同法四〇〇条本文に従い本件を原裁判所である会津若松簡易裁判所に差し戻すべきものとし、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官門田実裁判官山田瑞夫裁判官有路不二男) 本文に従い本件を原裁判所である会津若松簡易裁判所に差し戻すべきものとし、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官門田実裁判官山田瑞夫裁判官有路不二男)

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