昭和36(ク)181 債権差押並びに取立命令申請事件についてなした却下決定に対する抗告についてなした棄却決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和37年12月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 仙台高等裁判所 秋田支部 昭和34(ラ)14
ファイル
hanrei-pdf-66026.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文310 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反又は法令の立法の非難に過ぎず、同条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和三七年一二月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る