昭和50(オ)431 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和52年5月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和49(ネ)20
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判決文本文782 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人矢野宏の上告理由について厚生年金保険法四〇条及び労働者災害補償保険法(昭和四八年法律第八五号による改正前のもの。)二〇条は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において、受給権者に対し、政府が先に保険給付又は災害補償をしたときは、受給権者の第三者に対する損害賠償請求権はその価額の限度で当然国に移転し、これに反して第三者が先に損害の賠償をしたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができ、又は災害補償の義務を免れるものと定め、受給権者に対する第三者の損害賠償義務と政府の保険給付又は災害補償の義務とが、相互補完の関係にあり、同一事由による損害の二重填補を認めるものではない趣旨を明らかにしている。そして、右のように政府が保険給付又は災害補償をしたことによつて、受給権者の第三者に対する損害賠償請求権が国に移転し、受給権者がこれを失うのは、政府が現実に保険金を給付して損害を填補したときに限られ、いまだ現実の給付がない以上、たとえ将来にわたり継続して給付されることが確定していても、受給権者は第三者に対し損害賠償の請求をするにあたり、このような将来の給付額を損害額から控除することを要しないと解するのが、相当である。これと同旨の原審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官環昌一裁判官天 判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官環昌一裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯- 2 -

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