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昭和30(あ)1411 窃盗

裁判所

昭和30年7月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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290 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人正田光治の上告趣意は、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(裁判所が刑の言渡をした場合において、刑訴一八一条一項但書により被告人に訴訟費用を負担させないときは、その旨を主文に判示する必要はないから、原判決に所論の違法は認められない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年七月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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