【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人今西貞夫上告趣意第一点について。 しかし、営利を目的とすることは、物価統制令第三条の犯罪構成要件たる事実す なわ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人今西貞夫上告趣意第一点について。 しかし、営利を目的とすることは、物価統制令第三条の犯罪構成要件たる事実すなわち罪となるべき事実ではなく、営利を目的としないことは、単に同条の適用を排除する事由たるに過ぎないから(同令一一条)、旧刑訴三六〇条二項にいわゆる「法律上犯罪の成立を阻却すべき原由」に当るわけである。従つてかゝる営利目的のないことの主張があつた場合でも判示においてその目的の有無につき判断を示すを以て足り、その証拠を掲げなければならぬものではない。 されば、原判決が所論営利の目的のあることの証拠を示さなかつたからといつて犯罪事実と証拠との間にくいちがい又は理由に不備があるとはいえない。それ故に所論は採ることができない。 同第二点について。 しかし、原審公判調書における所論摘示の被告人の供述は、判示第二の(一)(二)の買受け及び販売の事実を認めた上これを為すに至つた経緯に関するものであつて売買を否認した趣旨でないこと同公判調書の全体を通じて明らかであるから、原判決には所論のようなくいちがいは存しない、それ故所論は採ることができない。 同第三点について。 所論昭和二三年物価庁告示第四〇〇号中の一において肥料配給公団販売価格の統制額として省線等各駅着貨車乗渡又は主要港その他の本船船側等渡における硫酸アンモニア正味三七、五瓩入一叺当に対する価格を金二四三円七五銭と規定していることは所論のとおりである。しかし同告示には肥料配給公団及び指定取扱業者以外の者が販売する場合の価格もこの告示に定める価格を超えることはできないと規定- 1 -し且つ肥料配給公団が指定肥料取扱業者にその取扱業者の蔵置所渡で売渡す場合及び指定肥料取扱業者の販売価格(内容量目三七、五 する場合の価格もこの告示に定める価格を超えることはできないと規定- 1 -し且つ肥料配給公団が指定肥料取扱業者にその取扱業者の蔵置所渡で売渡す場合及び指定肥料取扱業者の販売価格(内容量目三七、五瓩当り取扱手数料六円加算)の外、統制額は同告示一のただ一種を規定するに過ぎない。されば肥料配給公団及び指定肥料取扱業者以外の者が販売する場合の肥料統制額は同告示一所定の一種に過ぎないものと言わなければならない。されば、原判決が超過額の計算に当り所論の運賃を加算しなかつたのは当然であつて、これを目して法令の適用を誤つたとはいえない。 本論旨も採ることができない。 同第四点について。 しかし、原判決は、その法律適用の冒頭の箇所において所論摘示のごとく「被告人の判示行為」と判示し従つて判示第二の行為についても法令の適用を為し、判示第一の所為のみを連続犯であると説明したものであるから、判示第二の(一)(二)の各箇の所為並びに判示第一の連続の行為を併合罪として処断したのは正当であつて、原判決には所論の法は存しない。本論旨も採るを得ない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官長部謹吾関与昭和二四年一二月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 2 - 申し訳ありませんが、提供されたテキストには整形すべき内容が含まれていないため、整形を行うことができません。別のテキストを提供していただければ、整形を行います。
▼ クリックして全文を表示