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昭和27(あ)167 強姦、準強姦

裁判所

昭和28年6月29日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却

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233 文字

主文 本件各上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。理由 被告人Aの弁護人中村武、被告人B、同被告人の弁護人岡本勝の各上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年六月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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