昭和25(あ)2476 詐欺、横領

裁判年月日・裁判所
昭和27年5月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人桝井雅生同小泉英一の上告趣意は後記のとおりであるが、これに対する当 裁判所の判断は次のとおりである。  論旨第一点

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判決文本文678 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人桝井雅生同小泉英一の上告趣意は後記のとおりであるが、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 論旨第一点について。 論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らないばかりでなく、控訴審においてはその性格上刑訴二九三条の準用がないことは当裁判所昭和二五年(あ)第六二号同二五年四月二〇日及び同二五年(あ)第一四一五号同年一〇月一二日の各第一小法廷の判決の趣旨とするところであるから、原審の訴訟手続には所論の如き違法もない。 同第二点について。 論旨は憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は第一審における証拠調手続の違法を主張するに過ぎない。しかも記録によると第一審公判においては、所論の書面につき朗読はしているが展示していないこと所論のとおりであるが、右証拠調についてはその直後被告人及び弁護人とも異議がない旨を述べているのであるから(記録一三丁裏参照)、かりに右の如き書面が所論の如く証拠物だとしても、その証拠調手続の違法はこれにより治癒されたものと認めることができる。従つて論旨はいずれにしても採用し得ない。 同第三点について。 論旨は量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らないばかりでなく、記録を調べても同四一一条を適用すべき事由を発見することはできない。 よつて刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年五月一三日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三 裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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