昭和42(オ)1341 家屋明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年7月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和34(ネ)572
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人ら代理人阿部幸作、同越智譲の上告理由第一点について。  被上告人が上告

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判決文本文858 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人ら代理人阿部幸作、同越智譲の上告理由第一点について。  被上告人が上告人らの先代亡Dに対し本件建物を賃貸したこと、右賃貸借契約は Dの賃料債務不履行により解除されたことについての原判決の認定・判断は、挙示 の証拠に照らして是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は採用す ることができない。  同第二点について。  亡Dが、本件建物の賃貸借契約が解除された後は右建物を占有すべき権原のない ことを知りながら不法にこれを占有していた旨の原判決の認定・判断は、挙示の証 拠関係に徴し首肯することができる。そして、Dが右のような状況のもとに本件建 物につき支出した有益費の償還請求権については、民法二九五条二項の類推適用に より、上告人らは本件建物につき、右請求権に基づく留置権を主張することができ ないと解すべきである(最高裁判所昭和三九年(オ)第六五四号同四一年三月三日 第一小法廷判決、民集二〇巻三号三八六頁参照)。したがつて、原審のこの点に関 する判断は正当である。なお、造作買取請求権に基づく留置権に関する論旨は、原 判決を正解せざるに出たものである。論旨はいずれも採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄 - 2 - - 1 -             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄 - 2 -

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