- 1 -主文被告人を懲役30年に処する。 未決勾留日数中390日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,第1Aとの間で,B(当時55年)に傷害を負わせることを共謀していたものであるが,その機会を利用して同人から金員を強取しようと企て,Cと共謀の上,平成17年6月24日午後5時50分ころ,奈良県大和高田市a町b番c号所在の上記B方に無施錠の南側出入口から侵入し,そのころ,同方2階8畳洋間において,同人所有にかかる現金4000円を窃取した上,同日午後7時ころ,同方1階2畳の間において,同人に対し,被告人が背後からその頸部に左腕を巻き付けて床上に引き倒した上,被告人がその頭部を手拳で数回殴打し,上記Cがその腹部を手拳で数回殴打し,さらに,被告人が,仰向けに転倒した上記Bの身体に馬乗りになって胸腹部を圧迫し,その鼻口部等を両手掌で強く圧迫し,上記Cが,上記Bの両手足を電気コード等で縛りつけるなどの暴行を加え,その反抗を抑圧して同方1階台所にあった同人所有にかかる現金約2620円を強取し,その際,上記一連の暴行により,そのころ,同所において,同人を窒息により死亡させ,第2A及びCと共謀の上,他人の自動車を損壊することを企て,平成15年7月初めころの午後9時ころ,奈良県大和高田市大字de番地D方西側所在のE内において,同所に駐車中のF所有にかかる普通乗用自動車の運転席側ドアミラーを同車の車体前方向に折り曲げるなどして壊し,その右後部フェンダー部等に石で傷を付け,さらに,その運転席側のタイヤ2本をシガーライターの火を押し付けてパンクさせるなどし(損害額合計11万2910円相当),もって他人の器物を損壊し- 2 -たものである。 (法令の適用) 罰条第1の所為住居侵入の点刑法60条,130条前段強盗致 付けてパンクさせるなどし(損害額合計11万2910円相当),もって他人の器物を損壊し- 2 -たものである。 (法令の適用) 罰条第1の所為住居侵入の点刑法60条,130条前段強盗致死の点刑法60条,240条後段第2の所為刑法60条,261条 科刑上一罪の処理第1につき,刑法54条1項後段,10条(重い強盗致死罪の刑で処断) 刑種の選択第1の罪につき無期懲役刑を,第2の罪につき懲役刑を選択 併合罪刑法45条前段,46条2項本文(無期懲役刑を選択した判示第1の刑で処断し,他の刑を科さない。) 酌量減軽刑法66条,71条,68条2号,14条1項 未決勾留日数の算入刑法21条 訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書(量刑の理由) 本件は,スーパー内の店舗でアルバイトをしていた被告人が,その経営者であるAから,報酬と引換えに上記店舗の近所に住む被害者を傷害するように依- 3 -頼を受けてこれに応じ,被告人の友人であるCとともに被害者を傷害することを順次共謀した上で,さらにCとの間で被害者から所持金等を強奪することをも共謀して,Cと共に被害者宅に侵入し,現金を盗んだ後,被害者に暴行を加えて死亡させ,さらに現金を強取したという住居侵入,強盗致死の事案(第1)及び,その約2年前に,A及びCと上記店舗の元従業員の自動車を損壊することを共謀し,被告人及びCが間違えて別人の自動車を損壊した器物損壊の事案(第2)である。 判示第1の犯行についてみると,被告人がアルバイトをしていた上記店舗の経営者であるAから,同人が同店の近所に住む被害者からかつて嫌がらせを受けたことがあり,本件の1か月余り前の平成17年5月20日ころにも被害者から足下につばを吐きかけられたことに腹を立てていることについて,報酬 Aから,同人が同店の近所に住む被害者からかつて嫌がらせを受けたことがあり,本件の1か月余り前の平成17年5月20日ころにも被害者から足下につばを吐きかけられたことに腹を立てていることについて,報酬と引換えに被害者を襲ってしばくようにとの依頼を受け,後に骨の一,二本を骨折させるようにとの依頼を受けた被告人が,これを引き受けて共謀を遂げ,Cを引き込んだ上で順次共謀を遂げ,さらに被告人とCの間で被害者から金銭を奪うことをもくろんで,Cとともに本件犯行に及んだというものであって,その動機は誠に短絡的かつ自己中心的で酌量の余地など全くない。 犯行に至る経緯についてみると,同月22日ころにAから依頼を受けた被告人は,友人のCを誘い入れ,被害者を自動車で拉致して地下道に連行し,そこで暴行を加える計画を立て,2人で被害者方や地下道を下見するなど準備を進め,同年6月10日に上記計画を実行すべく被害者方で被害者を待ち伏せしたが,同人が外出しなかったため実行することができなかった。そして,被告人及びCは,同月22日に改めて被害者方付近で被害者を待ち伏せたが,同人はまたも外出しなかった。そこで,被告人及びCは,被害者が外出しなければ被害者方に立ち入って暴行を加えることに計画を変更し,本件犯行当日である同月24日,帽子,バンダナ,軍手等を準備して被害者方付近に赴き,1時間以上被害者を待ち伏せしたものの,同人がいったん帰宅した後再び外出する様子- 4 -がなかったため,被害者方へ立ち入って暴行を加えることを決意して,同方へ侵入して,同方内で約1時間機会をうかがった後で被害者に対する襲撃を行ったというものである。本件は,以上のとおり,1か月余りにわたって準備を行い,その間2度の失敗があったにもかかわらず,犯行をあきらめることなく被害者を狙い続け,最終的には,大 被害者に対する襲撃を行ったというものである。本件は,以上のとおり,1か月余りにわたって準備を行い,その間2度の失敗があったにもかかわらず,犯行をあきらめることなく被害者を狙い続け,最終的には,大胆にも夕方に住宅地にある被害者方において敢行したという計画的かつ執拗な犯行であって,極めて悪質である。 続いて,犯行の態様についてみるに,被告人は,被害者方内で機会をうかがった後,パソコンに向かっていた被害者の背後から左腕を頸部に巻き付けて床上に引き倒した上,被告人及びCがこもごも頭部及び腹部を手拳で数回殴打し,被告人が仰向けになった被害者に馬乗りになってその胸腹部を強く圧迫するとともに,被害者に被告人の顔を見られ,大声を出されることを恐れて,鼻口部等を両手掌で強く圧迫し,Cが被害者の両手足を電気コード等で縛りつけるなどの暴行を加え,その結果,被害者が呼吸運動ができなくなって窒息死したものであるところ,被告人は,身長約180センチメートル,体重約95キログラムという大きな体格であり,しかも柔道初段で武道の経験を有していたことなどの被告人と被害者との体格差や被害者の体力等に照らせば,上記暴行は,凶器を使用した場合に比肩しうるほどに危険性が高く,しかも執拗かつ一方的に行われたものといえ,非常に悪質な犯行である。 また,本件犯行後,被告人は,暴行中に被害者がぐったりとしているのに気づいて,同人の心音等を確認して,同人が死亡しているかもしれないと認識したにもかかわらず,何らかの救命措置を講ずることなく,かえって犯行現場に飛散した被告人の血痕をティッシュペーパー等で拭き取り,血痕が付着した座布団等を持ち出すなどの証拠隠滅を行い,さらには被害者方の店内レジからさらに現金を奪い取ろうと試みており,その後もAの指示に従って,Aとの間でやり取りした携帯電話のメ 等で拭き取り,血痕が付着した座布団等を持ち出すなどの証拠隠滅を行い,さらには被害者方の店内レジからさらに現金を奪い取ろうと試みており,その後もAの指示に従って,Aとの間でやり取りした携帯電話のメールや発着信履歴を消去したり,犯行時履いていた靴とは別の靴を警察に提出しようとするなどの証拠隠滅を行っていたのであっ- 5 -て,犯行後の情状も悪い。 被害者は,最も安全であるはずの自宅兼店舗でパソコンに向かっていたところを突如背後から覆面姿の被告人らに襲われて床上に引き倒され,体格の良い被告人に馬乗りにされて胸腹部を強く圧迫された上,鼻口部等を両手掌で強く圧迫されるなどし,抵抗むなしく窒息死するに至ったものであり,被害者の受けた肉体的・精神的苦痛は察するに余りある。被害者の遺族の怒り,悲しみは深く,その処罰感情が厳しいのも当然である。 被告人は,Aから被害者の襲撃の依頼を受けるや,主体的にCを共犯者として本件犯行に引き込んだ上,被害者に対して,同人が窒息死する主な原因となる仰向けに倒れた同人の上に馬乗りになり,胸腹部を強く圧迫し,同人の鼻口部等を両手掌で圧迫し続けるなどの暴行を加えるなど,本件犯行の実行行為に関して,最も主要な役割を果たしたものであることは明らかである。 以上によれば,判示第1の犯行に関する被告人の刑事責任は,極めて重大である。 判示第2の犯行についてみると,被告人は,Aが,解雇した上記店舗の元従業員からAが浮気をしている旨のメールを同人の妻に送信されたり,店の取引先に取引を止めるよう働きかけられたとして立腹し,報酬と引換えに上記元従業員を傷害するように依頼されるや,これに応じ,Cを共犯者に引き込んだ上で,上記元従業員方の下見などを行うも,その居場所がわからなかったため,さらにAの指示を受けて上記元従業員の自動車を壊すこ 元従業員を傷害するように依頼されるや,これに応じ,Cを共犯者に引き込んだ上で,上記元従業員方の下見などを行うも,その居場所がわからなかったため,さらにAの指示を受けて上記元従業員の自動車を壊すことの指示を受けて,被告人らは,これに基づき,別人の自動車を上記元従業員のものと勘違いして損壊したものである。その動機は短絡的であるし,犯行態様もドアミラーを折り曲げたり,フェンダーに石で傷を付けたり,タイヤをパンクさせるなど,陰湿で悪質である。そして,その結果,無関係の第三者に対し,約11万円余りという少なくない財産的損害を生じさせている。 被告人は,この犯行においても,Aの依頼を受けるや,主体的にCを共犯者- 6 -として犯行に引き込んだ上で,Cと分担して実行行為に及んでおり,その役割は大きなものがある。 以上によれば,判示第2の犯行に関する被告人の刑事責任も,軽いものではない。 他方,以下のとおり,被告人にとって酌むことのできる事情が認められる。 まず,判示第1の犯行について,被害者の死亡は,被告人自身が,仰向けに転倒した被害者の上に馬乗りになって胸腹部を圧迫し,また,鼻口部等を両手掌で強く圧迫した結果,被害者において呼吸運動ができなくなって窒息死するに至ったものと認められ,それらの死因につながる一連の暴行は,被害者が暴れるのを制止したり大声を出すのを妨げるために行われたもので,それ自体で骨折を招くような強力な暴行ではなく,また被害者の死亡に向けられたものでもなく,偶発性の高いものであり,被告人において,被告人と被害者との体力差,被告人の柔道の心得があることなどを考慮に入れて,被害者が死亡に至らないよう細心の注意を払うべきことを怠ったという過失的側面が極めて強いものであって,被告人らにとっても予期しなかった因果の経過をたどって被害者 の心得があることなどを考慮に入れて,被害者が死亡に至らないよう細心の注意を払うべきことを怠ったという過失的側面が極めて強いものであって,被告人らにとっても予期しなかった因果の経過をたどって被害者が死亡したという意外な結果であったということができる。 また,判示第1の犯行は,被告人らが,報酬と引換えに被害者を襲撃してほしいというAからの依頼を受けた後,被害者を襲撃する際にもし同人宅に金銭があれば奪うこととして行われたものであって,被告人らによる被害者に対する暴行は,金銭の奪取に向けられたものではあるものの,第一次的には,同人に対して傷害を加えることそれ自体を目的としたものであって,通常の強盗致死罪とはやや趣を異にしている。 そして,被告人らが判示第1の被害者から強取した金銭は,合計約6620円と比較的少額である。 加えて,被告人は,捜査段階から本件各犯行について素直に事実を認め,反省の情を示していること,被告人にはこれまで前科がなく,上記Aの営む上記- 7 -店舗でアルバイトをしながら,大学生として生活してきたこと,被告人の母親が当公判廷に出廷し,被告人の指導監督を誓っていること,被告人は,弁護人や家族を通じて,判示第1の遺族に対して300万円を準備して被害弁償の申出を行うなど,慰謝の措置を講じる意思を有していることなどもまた認められる。 本件事案の内容,犯行態様の悪質性,結果の重大性,被告人の果たした役割及び前記のような被告人に有利な事情を総合考慮して,被告人に対しては,酌量減軽をした上で,有期懲役刑の上限である懲役30年に処するのが相当であると判断した。 (求刑無期懲役)平成18年12月6日奈良地方裁判所葛城支部裁判長裁判官榎本巧裁判官大島道代裁判官長田雅之 であると判断した。 (求刑無期懲役)平成18年12月6日奈良地方裁判所葛城支部裁判長裁判官榎本巧裁判官大島道代裁判官長田雅之
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