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昭和38(ヤ)8 建物収去、土地明請渡求事件の再審

裁判所

昭和39年3月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 却下 最高裁判所 昭和34(オ)395

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373 文字

主文 本件再審の訴を却下する。再審費用は再審原告の負担とする。理由 再審原告の再審理由中、判断遺脱を主張する点は、前記上告判決が論旨につき必要な判断を与えているから採用するに足らず、また、偽証、偽造および変造をいう点は、前訴における控訴判決の事実認定の証拠となつた証人Dの証言が偽証であり甲第一、二号証が偽造又は変造にかかるものであるというにとどまり、当裁判所の前掲上告判決が右各証拠により事実を認定したものではないから、所論は右上告判決に対する適法な再審事由にあたらない。従つて、本件再審の訴は再審事由を欠き、不適法として却下を免れない。よつて、民訴四二三条、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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