【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意(後記)第一点について。 所論は、要するに賭博はすでに法律制度の上においで無罪とされた行為で
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意(後記)第一点について。 所論は、要するに賭博はすでに法律制度の上においで無罪とされた行為であり、刑法にいわゆる賭博罪の規定はもはや適用すべからざるものであるという理由のもとに原判決の違憲を主張するのであるが、その主張の前提とする競馬、競輪、宝くじを公認する立法があるからといつて、直ちに刑法における賭博及び富くじに関する罪の規定が廃止されたものと解すべきものでないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日大法廷判決参照)。れば所論はこの判例の趣旨に反する独自の見解に立つのであつてとることはできない。 同第二点、第三点について。 所論第二点は事実誤認の主張であり、同第三点は事実誤認を前提とする法令違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。(なお被告人は常習賭博の前科があり、且つ昭和二五年一二月以来本件犯行の昭和二六年二月までに数回賭博を反覆していることが認められるから原審が常習賭博と認定したのは相当である)。 その他記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年五月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 又介 裁判官小林俊三 裁判官本村善太郎
▼ クリックして全文を表示