昭和52(オ)300 出資持分譲渡承認

裁判年月日・裁判所
昭和55年3月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和51(ネ)1867
ファイル
hanrei-pdf-64189.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人春田政義の上告理由について  本件において、原審が適法に確定したとこ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,278 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人春田政義の上告理由について  本件において、原審が適法に確定したところによれば、破産者D乳業株式会社( 以下「破産会社」という。)は、さきに被上告人事業団に一二四口総額一二四〇万 円の出資をし、被上告人事業団によつて一億二五〇〇万円の債務の保証を受けたも のの、その弁済をすることができなかつたため、被上告人事業団が破産会社に代わ つて一億〇六九九万余円を弁済し、被上告人事業団は、破産会社に対し、同額の求 償債権を取得したが、その後、破産会社は、経営不振のため会社更生手続開始決定 を、続いて昭和四七年二月二九日、破産宣告を受け、右手続中、債権の一部の切捨 て等の結果、結局、被上告人事業団は、現在、破産会社に対し、一七二三万二五七 二円の破産債権である求償債権を有するところ、破産会社は、本件持分を訴外E乳 業株式会社に対して譲渡する旨の合意が成立したので、その譲渡について被上告人 事業団の承認を求めたが、同被上告人事業団がこれを拒否したものであり、右譲渡 に際してE乳業株式会社は、右求償債務の引受けをしたことはないというのである。 そして、このような事実関係のもとで、原審が、被上告人事業団は、本件持分の譲 渡について承認を与える義務を負うものではなく、その不承認は承認権の濫用とな らないと判断したことは正当として是認することができる。けだし、持分の譲受人 は譲渡人の権利義務を承継するのであるが(畜産物の価格安定等に関する法律二一 条三項)、この義務のなかには譲渡人の負担している求償債務を含むものではない と解されるのであり、このように、持分の譲渡に伴つて求償債務が譲受人に当然に 承継されない以上、被上告人事業団が、関係者による求償債務の弁済、確実な かには譲渡人の負担している求償債務を含むものではない と解されるのであり、このように、持分の譲渡に伴つて求償債務が譲受人に当然に 承継されない以上、被上告人事業団が、関係者による求償債務の弁済、確実な求償 - 1 - 債務の引受け又は担保の提供を受けない限り、持分譲渡の承認を拒むことは、事業 団運営の経済的基礎を確実ならしめるために相当な措置であるからである。そして、 このことは、出資者が破産宣告を受けた場合であつても、別異に解すべき理由はな い。論旨はひつきよう独自の見解であつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採 用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る