昭和58(さ)3 道路運送車両法違反被告事件について簡易裁判所がした略式命令に対する非常上告

裁判年月日・裁判所
昭和58年12月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 春日井簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金三万円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算し た期間、被告人を労役場に留置する。

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判決文本文1,265 文字)

主文原略式命令を破棄する。 被告人を罰金三万円に処する。 右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。 理由本件記録によると、春日井簡易裁判所は、昭和五八年七月二〇日被告人に対する道路運送車両法違反被告事件(同庁昭和五八年(い)第〇三七二号)について、「被告人は、春日井市a町b丁目c番地のdにおいて、A商会の名称で自動車部品等の販売業を営む者であるが、陸運局長の認証を受けないで、自動車分解整備事業を営む目的をもつて、昭和五七年一一月二九日ころから同五八年五月八日ころまでの間、前後一三回にわたり、右A商会作業所において、被告人自ら又は従業員B外三名に指示して、C外八名使用の普通乗用自動車九台の緩衝装置を取りはずす等の自動車分解整備を行い、もつて自動車分解整備事業を経営したものである。」旨の事実を認定した上、道路運送車両法七八条一項、一〇九条一項八号、罰金等臨時措置法二条、刑法一八条を適用して、「被告人を罰金七万円に処する。右罰金を完納できないときは金二〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。」旨の略式命令を発し、この略式命令は昭和五八年八月五日確定したことが認められる。 しかしながら、道路運送車両法一〇九条一項八号の法定刑の罰金の額は昭和五七年法律第九一号により「二〇万円以下」に改められ、右法律は同年九月二日に公布され、同五八年七月一日施行されたものであるところ、被告人の本件所為は、右改正法施行前の行為であるから、これに適用すべき法条は、右改正法附則一一条により行為時法である右改正前の道路運送車両法一〇九条一項八号である。そして、同法条によれば、前記罪に対する法定刑の罰金の最高額は三万円であり、加重事由の 、これに適用すべき法条は、右改正法附則一一条により行為時法である右改正前の道路運送車両法一〇九条一項八号である。そして、同法条によれば、前記罪に対する法定刑の罰金の最高額は三万円であり、加重事由の- 1 -ない本件において、これを超過して被告人を罰金七万円に処した右略式命令は、法令に違反しており、かつ、被告人のために不利益であることが明らかである。よつて、刑訴法四五八条一号により、原略式命令を破棄し、被告事件について更に判決することとする。 原略式命令の確定した道路運送車両法違反の事実に法令を適用すると、被告人の所為は、道路運送車両法七八条一項、昭和五七年法律第九一号附則一一条により同法による改正前の道路運送車両法一〇九条一項八号に該当するので、その所定金額の範囲内で被告人を罰金三万円に処し、右罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官米田昭公判出席昭和五八年一二月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗裁判官和田誠一- 2 -

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