昭和27(あ)3499 賍物寄藏(択一的追加訴因として窃盗)、窃盗(予備的追加訴因として窃盗教唆)

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人竹内金太郎の上告趣意第一点の(イ)は、本件の如く、訴因が予備

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判決文本文500 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人竹内金太郎の上告趣意第一点の(イ)は、本件の如く、訴因が予備的に又は択一的に追加された場合に、訴因の一方について有罪の判決をしたに止まり、他方の訴因を排斥した理由を明示しないのは理由不備訴訟手続違背の違法があると主張するけれども、かかる場合にその理由を明示する必要のないことは当裁判所の判例(昭和二四年新(れ)第四五号、同二五年一〇月三日第三小法廷判決、昭和二六年(あ)第六五四号、同年六月二八日第一小法廷判決)とするところであり、同第一点の(ロ)は量刑の非難に過ぎず、また同第二点の違憲の主張は右の如く第一審の訴訟手続に何等の違法がない以上、その前提を欠く主張である。それ故論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年二月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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