昭和45(す)258 業務上横領事件についてした上告棄却決定に対する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和45年11月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】右の者に対する業務上横領被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第九九四号)に ついて、昭和四五年一〇月一五日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人か ら異議の申立(標題は判決訂正申立とあるが、当裁判所

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判決文本文475 文字)

右の者に対する業務上横領被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第九九四号)に ついて、昭和四五年一〇月一五日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人か ら異議の申立(標題は判決訂正申立とあるが、当裁判所がした右決定に対し判決訂 正申立をすることは許されないので、異議の申立をしたものと認める。) があつ たが、右申立は、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二二条に定め る期間の経過後になされたものであるから、不適法である。よつて、裁判官全員一 致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件申立を棄却する。   昭和四五年一一月五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三 - 1 -

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