【DRY-RUN】右の者に対する業務上横領被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第九九四号)に ついて、昭和四五年一〇月一五日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人か ら異議の申立(標題は判決訂正申立とあるが、当裁判所
右の者に対する業務上横領被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第九九四号)に ついて、昭和四五年一〇月一五日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人か ら異議の申立(標題は判決訂正申立とあるが、当裁判所がした右決定に対し判決訂 正申立をすることは許されないので、異議の申立をしたものと認める。) があつ たが、右申立は、刑訴法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二二条に定め る期間の経過後になされたものであるから、不適法である。よつて、裁判官全員一 致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 本件申立を棄却する。 昭和四五年一一月五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 田 誠 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 - 1 -
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