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昭和34(オ)1184 損害賠償請求

裁判所

昭和36年9月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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375 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人松下宏の上告理由第一点について。原審の認定した事実関係に基き所論本件契約は営業場所である本件家屋内の特定部分を主たる目的とし、これに付随する施設備品及び営業権を含めたものゝ賃貸借契約であると解し、これに借家法六条を適用した原審の判断は正当であり、論旨は理由がない。同第二点について。原判決がその認定のような被上告人らの契約違反の行為は軽微なものであるから、これを理由とする上告人の本件契約の解除は信義衡平の理念から許すべきでないとしたことは是認し得るところであり、論旨は採用に値しない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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