昭和30(す)29 業務上横領、背任被告事件につきなした押収物仮還付請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他
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【DRY-RUN】右の者に対する業務上横領、背任被告事件について、所有者B信用金庫から押収 物仮還付の請求があつたので、当裁判所は検察官及び主任弁護人堀切真一郎の意見 を聴いた上、次のとおり決定する。  貸付金台帳壱冊

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判決文本文353 文字)

右の者に対する業務上横領、背任被告事件について、所有者B信用金庫から押収 物仮還付の請求があつたので、当裁判所は検察官及び主任弁護人堀切真一郎の意見 を聴いた上、次のとおり決定する。  貸付金台帳壱冊(仙台高等裁判所昭和二九年領第一四二号の内証第七号)を福島県 信夫郡a字bc番地B信用金庫に仮に還付する。   昭和三〇年四月一三日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

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