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昭和63(オ)1695 債権者代位権に基づく利益金分配請求事件

裁判所

平成元年3月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 却下 大阪高等裁判所 昭和63(ネ)53

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213 文字

主文 本件上告を却下する。上告費用は上告人の負担とする。理由 記録によれば、上告人が本件上告を提起した時には、既に上告補助参加人が上告を提起していたことが明らかであるから、上告人の本件上告は、二重上告であり、不適法として却下すべきである。よつて、民訴法三九九条ノ三、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官貞家克己裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官坂上壽夫- 1 -

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