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ホーム›裁判情報一覧›昭和31(し)34 裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却の決定に対する特別抗告

昭和31(し)34 裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却の決定に対する特別抗告

裁判所

昭和31年10月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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800 文字

主文 本件特別抗告を棄却する 理由 本件特別抗告の趣意は末尾添附の書面記載のとおりである。所論は原決定の憲法三七条一項違反を主張するけれども、その内容は、要するに被告人A、同Bに対する傷害致死等各被告事件を担当している第一審裁判所(合議体)は、同被告人等に対する主たる訴因に予備的訴因の追加を命じたのであるが、裁判所が予備的訴因の追加を命ずるに当つては先づ主たる訴因につき、被告人等乃至相被告人等に質問して十分にその弁明を聴き、且つ互に証人として尋問をなし、既に取調べられた証拠とも綜合判断した上で追加を命ずべきか否かを決定すべきであるのに、かかる措置を経ないで追加命令をなし、その追加された訴因について職権で証拠調をなした。これは偏見にとらわれたものであつて不公平な裁判をする虞があり裁判官忌避の理由となる。しかるに第一審裁判所がなした裁判官忌避申立却下決定を認容した原決定は、前記憲法の条規に違反するというにある。結局所論違憲の主張は第一審裁判所の訴訟指揮の法令違反を前提とするものである。しかしながら記録によれば第一審裁判所が所論予備的訴因の追加を命じたのは主たる訴因等につき公判の審理を重ねること十数回に及び証拠調も一応終了した後であること明白であるから第一審裁判所が所論のような措置に出たからといつて何等違法の点はなく不公平な裁判をする虞があるとは認められない。この点に関する原決定の判断は正当である。故に所論違憲の主張はその前提を欠き特別抗告適法の理由とならない。よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年一〇月一二日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重 裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年一〇月一二日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 2 -

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