平成13(行ケ)515

裁判年月日・裁判所
平成14年9月18日 東京高等裁判所
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判決文本文3,046 文字)

平成13年(行ケ)第515号特許取消決定取消請求事件(平成14年9月2日口頭弁論終結)判決原告東レ株式会社訴訟代理人弁理士岩見知典被告特許庁長官太田信一郎指定代理人三浦均同森田ひとみ同宮川久成 主文 特許庁が平成11年異議第73780号事件について平成13年9月28日にした決定を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 原告主文と同旨 2 被告原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 第2 当事者間に争いのない事実 1 特許庁における手続の経緯(1) 原告は、名称を「ポリフェニレンスルフィド樹脂組成物の製造方法」とする特許第2879804号発明(昭和62年12月28日原出願、平成4年11月30日分割出願、平成11年1月29日設定登録)の特許権者である。 上記特許中、特許請求の範囲第1項及び第5項に記載された発明(以下「本件発明」という。)に係る特許につき特許異議の申立てがされ、特許庁は、同特許異議の申立てを、平成11年異議第73780号事件として審理した上、平成13年9月28日、「特許第2879804号の特許請求の範囲第1項及び第5項に記載された発明に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし、その謄本は、同年10月19日、原告に送達された。 (2) 原告は、本件決定の取消し 許請求の範囲第1項及び第5項に記載された発明に係る特許を取り消す。」との決定(以下「本件決定」という。)をし、その謄本は、同年10月19日、原告に送達された。 (2) 原告は、本件決定の取消しを求める本訴提起後の平成14年1月9日、本件明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の各記載を訂正する旨の訂正審判の請求をしたところ、特許庁は、同請求を訂正2002-39006号事件として審理した上、同年8月6日、上記訂正を認める旨の審決(以下「本件訂正審決」といい、本件訂正審決に係る訂正を「本件訂正」という。)をし、その謄本は、同月15日、原告に送達された。なお、本件訂正は、本件訂正前の特許請求の範囲第3、第4項を削除し、同第5項を本件訂正後の第3項に繰り上げるとの内容を含むものである。 2 本件発明に係る特許請求の範囲の記載(1) 本件訂正前の特許請求の範囲の記載1.酸処理した後、水で洗浄する処理、100℃以上の熱水での熱水処理および有機溶媒による洗浄の3つの中から選ばれた少なくとも一つの方法を用いて脱イオン処理を施すことによりナトリウム含有量500ppm以下のポリフェニレンスルフィド樹脂粉粒体を調製し、かかるポリフェニレンスルフィド樹脂1~99重量%とポリアミド樹脂99~1重量%とを、ポリフェニレンスルフィド樹脂およびポリアミド樹脂双方の融点以上の温度で溶融混練することを特徴とするポリフェニレンスルフィド樹脂組成物の製造方法。 5.酸処理した後、水で洗浄する処理、100℃以上の熱水処理および有機溶媒による洗浄の3つの中から選ばれた少なくとも一つの方法を用いて脱イオン処理を施すことによりナトリウム含有量500ppm以下のポリフェニレンスルフィド樹脂粉粒体を調製し、かかるポリフェニレンスルフィド樹脂1~99重量%、ポリ ばれた少なくとも一つの方法を用いて脱イオン処理を施すことによりナトリウム含有量500ppm以下のポリフェニレンスルフィド樹脂粉粒体を調製し、かかるポリフェニレンスルフィド樹脂1~99重量%、ポリアミド樹脂99~1重量%および繊維状および/または粒状の強化剤をポリフェニレンスルフィド樹脂およびポリアミド樹脂の合計100重量部に対して400重量部を越えない量とを、ポリフェニレンスルフィド樹脂およびポリアミド樹脂双方の融点以上の温度で溶融混練することを特徴とするポリフェニレンスルフィド樹脂組成物の製造方法。 (2) 本件訂正によって訂正された特許請求の範囲の記載(注、訂正部分を下線で示す。)1.有機溶媒で洗浄した後、水で洗浄する方法を用いて脱イオン処理を施すことによりナトリウム含有量500ppm以下のポリフェニレンスルフィド樹脂粉粒体を調製し、かかるポリフェニレンスルフィド樹脂1~99重量%とポリアミド樹脂99~1重量%とを、ポリフェニレンスルフィド樹脂およびポリアミド樹脂双方の融点以上の温度で溶融混練することを特徴とするポリフェニレンスルフィド樹脂組成物の製造方法。 3.有機溶媒で洗浄した後、水で洗浄する方法を用いて脱イオン処理を施すことによりナトリウム含有量500ppm以下のポリフェニレンスルフィド樹脂粉粒体を調製し、かかるポリフェニレンスルフィド樹脂1~99重量%、ポリアミド樹脂99~1重量%および繊維状および/または粒状の強化剤をポリフェニレンスルフィド樹脂およびポリアミド樹脂の合計100重量部に対して400重量部を越えない量とを、ポリフェニレンスルフィド樹脂およびポリアミド樹脂双方の融点以上の温度で溶融混練することを特徴とするポリフェニレンスルフィド樹脂組成物の製造方法。 3 本件決定の理由本件決定は、 い量とを、ポリフェニレンスルフィド樹脂およびポリアミド樹脂双方の融点以上の温度で溶融混練することを特徴とするポリフェニレンスルフィド樹脂組成物の製造方法。 3 本件決定の理由本件決定は、本件発明の要旨を本件訂正前の特許請求の範囲の記載のとおり認定した上、本件発明は、特公昭59-1422号公報及び本件原出願前に周知の事実に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであり、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成7年政令第205号)4条2項の規定により、その特許は取り消されるべきものとした。 第3 当事者の主張 1 原告本件決定が、本件発明の要旨を本件訂正前の特許請求の範囲の記載のとおり認定した点は、本件訂正審決の確定により特許請求の範囲の記載が上記のとおり訂正されたため、誤りに帰したことになる。そして、この瑕疵は本件決定の結論に影響を及ぼすものであるから、本件決定は違法として取り消されるべきである。 2 被告本件訂正審決の確定により特許請求の範囲の記載が上記のとおり訂正されたことは認める。 第4 当裁判所の判断本件訂正審決の確定により、特許請求の範囲の記載が上記のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく、この訂正によって特許請求の範囲が減縮されたことは明らかである。 そうすると、本件決定が、本件発明の要旨を本件訂正前の特許請求の範囲のとおりであると認定したことは、結果的に誤りであったことに帰する。そして、これが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、本件決定は、瑕疵があるものとして取消しを免れない。 よって、原告の請求は理由があるから認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条 れが本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、本件決定は、瑕疵があるものとして取消しを免れない。 よって、原告の請求は理由があるから認容し、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第13民事部裁判長裁判官篠原勝美裁判官長沢幸男裁判官宮坂昌利

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