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裁判年月日・裁判所
昭和26年11月29日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。      当審における訴訟費用は各被告人の負担とする。          理    由  被告人A並びに被告人A同Bの弁護人吉岡秀四郎の上告趣意(後記)

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判決文本文272 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は各被告人の負担とする。 理由 被告人A並びに被告人A同Bの弁護人吉岡秀四郎の上告趣意(後記)の各論旨は結局事実誤認、量刑不当又は単なる訴訟法違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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