【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人柴山譽之の上告理由について 原審の適法に確定したところによれば、D
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人柴山譽之の上告理由について原審の適法に確定したところによれば、D工業株式会社(以下「D工業」という。)は、昭和四七年から昭和五一年までの間E物産株式会社(以下「E物産」という。)がD工業の経営状況や信用状態の調査あるいは相互の債権債務の照合等をするため、E物産に対する手形金債務及び買掛金債務を記載した決算報告書を作成してE物産に提出し、E物産ではその決算報告書の内容について説明を求めたり記載内容の確認をしていた、というのであるから、右事実関係のもとにおいては、D工業は決算報告書に記載された自己の債務の存在を承認したものと解するのが相当であり、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡滿彦裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治- 1 -
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