昭和58(オ)1261 根抵当権設定登記抹消登記手続

裁判年月日・裁判所
昭和59年3月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和57(ネ)1893
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人柴山譽之の上告理由について  原審の適法に確定したところによれば、D

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判決文本文637 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人柴山譽之の上告理由について  原審の適法に確定したところによれば、D工業株式会社(以下「D工業」という。) は、昭和四七年から昭和五一年までの間E物産株式会社(以下「E物産」という。) がD工業の経営状況や信用状態の調査あるいは相互の債権債務の照合等をするため、 E物産に対する手形金債務及び買掛金債務を記載した決算報告書を作成してE物産 に提出し、E物産ではその決算報告書の内容について説明を求めたり記載内容の確 認をしていた、というのであるから、右事実関係のもとにおいては、D工業は決算 報告書に記載された自己の債務の存在を承認したものと解するのが相当であり、こ れと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法 はなく、所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、採用する ことができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治 - 1 -

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