昭和49(あ)1624 宅地建物取引業法違反

裁判年月日・裁判所
昭和52年7月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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判決文本文377 文字)

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人会社に関する本件上告申立の適否について本件上告申立書は被告人会社代表者A名義で提出されたものであるところ、当審取寄せの被告人会社登記簿謄本によれば、Aは右上告申立当時すでに被告人会社の代表取締役を辞任しその旨の登記がなされ、その代表取締役にはBが就任していることが認められるから、Aが被告人会社のため申し立てた本件上告申立は不適法というべきである。被告人Aの弁護人南出一雄の上告趣意について所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、被告人会社については刑訴法四一四条、三八五条一項により、被告人Aについては同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年七月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里- 1 -

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