昭和29(あ)576 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和29年6月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  被告人の上告趣意は、強制による自白だけで有罪とした違憲があるという

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判決文本文337 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由被告人の上告趣意は、強制による自白だけで有罪とした違憲があるというのであるが被告人の自白が強制によるものであるとのことはこれを認める証跡がなく、第一審判決は被告人の自白だけで有罪としたものではないから右違憲の主張はその前提を欠き上告適法の理由とならない。又弁護人山崎今朝彌の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年六月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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